○久留米市文化財保存活用地域計画協議会規則
令和元年6月28日
久留米市教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、久留米市文化財保存活用地域計画に関する事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 市職員
(2) 福岡県職員
(3) 市の区域内の公共的団体の役員及び職員
(4) 学識経験者
(5) 商工、観光、まちづくり団体等の関係者
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会教育部において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。