○久留米市特定空家等対策審議会規則
平成31年3月28日
久留米市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市空家等の適切な管理に関する条例(令和3年久留米市条例第15号)第6条第3項の規定に基づき、久留米市特定空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則27・令6規則27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関して調査審議し、意見を述べるものとする。
(1) 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断に関すること。
(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令6規則27・一部改正)
(会議の特例)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。)による方法、映像及び音声若しくは音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、審議会を開催することができる。
(令3規則27・追加)
(関係者等の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(令3規則27・旧第7条繰下)
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令3規則27・旧第8条繰下)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。
(令3規則27・旧第9条繰下)
(公印)
第11条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 管守者 | 個数 |
久留米市特定空家等対策審議会会長之印 | 正方形 | 25ミリメートル | てん書 | 都市建設部住宅政策課長 | 1 |
(令3規則27・追加、令5規則31・一部改正)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
(令3規則27・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第27号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第31号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。