○久留米市民会館跡地活用等検討委員会規則
平成31年1月30日
久留米市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市民会館跡地活用等検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(1) 久留米市民会館跡地の活用に関する事項
(2) 中心市街地における行政機能等の効率的な配置に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体等の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、諮問事項の調査審議を終了し、答申を行うまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。