○久留米市民会館跡地活用等検討委員会規則

平成31年1月30日

久留米市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市民会館跡地活用等検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 久留米市民会館跡地の活用に関する事項

(2) 中心市街地における行政機能等の効率的な配置に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体等の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、諮問事項の調査審議を終了し、答申を行うまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

久留米市民会館跡地活用等検討委員会規則

平成31年1月30日 規則第5号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成31年1月30日 規則第5号