○久留米市人口移動調査規則
平成30年5月1日
久留米市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市人口移動調査(以下「調査」という。)の実施及び結果の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査目的)
第2条 調査は、本市人口の移動状況の実態を把握し、各種行政事務の基礎資料とするとともに、本市人口の推計資料を得ることを目的とする。
(調査期間)
第3条 調査は、毎月1日から末日までの1箇月間を一単位期間として、継続して行う。
(調査事項)
第5条 調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。
(1) 性別及び年齢並びに外国籍の者にあっては出身国
(2) 転入元及び転入先の住所地
(3) 転居元及び転居先の住所地
(4) 転出元及び転出先の住所地
(5) 移動の理由
(6) 15歳時の住所地
2 前項の調査事項の細目は、別に定める調査票に記載するところによる。
(調査方法)
第6条 調査は、転入者、転居者又は転出者が異動届を提出する際に、調査票を書面で配布し、又は電磁的方法により提示する方法によって行うものとする。ただし、特別の事情がある場合には、調査に従事する職員が調査事項を質問して調査票に記入し、又は入力することができる。
(令3規則43・一部改正)
(結果の公表)
第7条 市長は、調査票について、調査の単位期間ごとに集計し、その結果を公表する。
附則
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。