○久留米市公共施設等保全基金条例
平成30年6月29日
久留米市条例第22号
(設置)
第1条 公共施設等(市の所有に属する不動産であって土地以外のもの(その従物を含む。)をいう。)の維持及び更新に必要な資金に充てるため、久留米市公共施設等保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、市が予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。