○久留米市学校図書館における図書館資料の管理に関する規程
平成29年12月7日
久留米市教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校図書館(学校図書館法(昭和28年法律第185号。以下「図書館法」という。)第3条の規定により学校に設置される学校図書館をいう。以下同じ。)における図書館資料(図書館法第2条に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「収集」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第28条第3項の規定により図書館資料の引継ぎを受けることをいう。
2 この規程において「廃止」とは、図書館資料について教育財産(地教行法第21条に規定する「教育財産」をいう。)としての用途の廃止を決定することをいう。
(収集する図書館資料の選定)
第3条 収集する図書館資料の選定は、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める基準に基づき、校長が行うものとする。
(図書管理システムへの登録)
第4条 収集した図書館資料は、装備(図書館資料にバーコードシール等を貼付け、及び蔵書印等を押印することをいう。)をし、図書台帳(教育委員会が指定する図書管理システムによる図書館資料の台帳をいう。以下同じ。)に登録しなければならない。
(配架等)
第5条 図書館資料は、日本十進分類法(公益社団法人日本図書館協会が定める分類法をいう。)によって分類し、配架するものとする。
2 校長は、児童生徒及び教職員が利用しやすいものとなるよう、学校図書館に書架案内等を整備しなければならない。
(図書館資料の点検)
第6条 校長は、一の年度につき1回以上、図書館資料の点検を行い、図書台帳と照合しなければならない。
(廃止する図書館資料の選定等)
第7条 廃止する図書館資料の選定は、教育委員会が別に定める基準に基づき、校長が行うものとする。
2 校長は、前項の選定結果を、別に定める廃止願に記載し、廃止資料一覧(図書管理システムにより出力した除籍資料一覧をいう。)を添付して、教育委員会へ届け出なければならない。
(報告書の作成及び保存)
第8条 校長は、毎年度末に、当該年度中に収集及び廃止した図書館資料並びに所在不明図書館資料の一覧並びにこれらの図書館資料に係る報告書及び当該年度に係る蔵書数等報告書を作成し、その翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。