○久留米市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成29年1月30日
久留米市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)で使用する用語の例による。
(事業対象者の確認)
第4条 事業対象者の確認を希望する者(以下この条において「利用希望者」という。)は、久留米市総合事業対象者確認依頼届出書(別記様式)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出に基づき基本チェックリストを用いて、事業対象者かどうかの確認を行うときは、利用希望者に面接して行うものとする。ただし、利用希望者との面接が困難である場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定により、利用希望者が事業対象者であることを確認した場合は、利用希望者の被保険者証に、事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を記載し、これを返付するものとする。
(指定事業者による実施)
第5条 総合事業のうち、次に掲げるものは、指定事業者により行う。
(1) 旧介護予防訪問介護相当型訪問事業
(2) 基準緩和型訪問事業
(3) 旧介護予防通所介護相当型通所事業
(4) 基準緩和型通所事業
2 指定事業者の指定に関する基準その他の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(支給限度額)
第6条 事業対象者が前条第1項各号の事業(以下「指定訪問・通所事業」という。)を利用する場合の支給限度額(以下「事業対象者支給限度額」という。)は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認める場合の事業対象者支給限度額は、要支援2に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えない額とすることができる。
3 法第59条の2第1項の政令で定める額以上の所得を有する事業対象者について前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
(平30規則43・一部改正)
(高額総合事業サービス費事業)
第7条 市長は、高額介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額総合事業サービス費事業」という。)を行う。
2 高額総合事業サービス費事業の実施については、法第61条の規定を準用する。
(高額医療合算総合事業サービス費事業)
第8条 市長は、高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額医療合算総合事業サービス費事業」という。)を行う。
2 高額医療合算総合事業サービス費事業の実施については、法第61条の2の規定を準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による事業対象者の確認に必要な行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。
附則(平成30年7月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に事業対象者が指定事業者から受けた第5条各号に掲げる事業に要した費用に係る第一号事業支給費の算定について適用し、施行の日前に事業対象者が指定事業者から受けた第5条各号に掲げる事業に要した費用に係る第一号事業支給費の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2規則15・全改)
第1号訪問事業
区分 | 事業名称 | 事業内容 |
旧介護予防訪問介護相当型訪問事業 | 身体援助訪問サービス | 省令第140条の63の6第1号イに該当する旧介護予防訪問介護に相当する訪問事業で、訪問介護員による身体介護及び生活援助を行うもの |
共生型身体援助訪問サービス | 身体援助訪問サービスで指定居宅介護事業者(久留米市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第32号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第6条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。以下同じ。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者が行うもの | |
基準緩和型訪問事業 | 元気援助訪問サービス | 省令第140条の63の6第2号に該当する旧介護予防訪問介護の基準を一部緩和した基準による訪問事業で、訪問介護員による見守り、生活機能自立のための支援及び生活援助もの |
共生型元気援助訪問サービス | 元気援助訪問サービスで指定居宅介護事業者及び重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が行うもの | |
生活援助訪問サービス | 省令第140条の63の6第2号に該当する旧介護予防訪問介護の基準を一部緩和した基準による訪問事業で、市が指定する研修を修了した生活援助従業者による生活援助を行うもの | |
共生型生活援助訪問サービス | 生活援助訪問サービスで指定居宅介護事業者及び重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が行うもの | |
住民主体型訪問事業 | 住民主体訪問サービス | 住民等が主体となって行う訪問事業で、多様な生活援助等の活動を行うもの |
短期集中型訪問事業 | 元気向上訪問相談サービス | 保健師等が、うつ又は閉じこもり傾向にあり、活動性の低下が見られる高齢者の居宅を訪問し、生活機能及び社会参加等に関する助言及び指導を行うもの |
生活機能訪問相談サービス | リハビリテーション専門職等の者が、生活機能が低下傾向にある高齢者の居宅を訪問し、運動機能若しくは口腔機能の向上、栄養状態若しくは生活動作の改善等に関する助言及び指導を行うもの又は短期集中通所サービスの事前アセスメントを行うもの |
別表第2(第3条関係)
(令2規則15・全改)
第1号通所事業
区分 | 事業名称 | 事業内容 |
旧介護予防通所介護相当型通所事業 | 介護予防通所サービス | 省令第140条の63の6第1号イに該当する旧介護予防通所介護に相当する通所事業で、身体介護並びに利用者の心身機能、生活機能及び社会参加にバランスよく働きかけるための多様な機能訓練を行うもの |
共生型介護予防通所サービス | 介護予防通所サービスで指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第81条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。以下同じ。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第144条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。以下同じ。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。以下同じ。)、指定児童発達支援事業者(久留米市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(令和元年久留米市条例第3号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第5条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を提供する事業者を除く。以下同じ。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第80条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第79条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を提供する事業者を除く。以下同じ。)が行うもの | |
基準緩和型通所事業 | 元気向上通所サービス | 省令第140条の63の6第2号に該当する旧介護予防通所介護の基準を一部緩和した基準による通所事業で、利用者の心身機能、生活機能及び社会参加にバランスよく働きかけるための多様な機能訓練を行うもの |
共生型元気向上通所サービス | 元気向上通所サービスで指定生活介護事業者、指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定自立訓練(生活訓練)事業者、指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者が行うもの | |
短期集中通所サービス | 省令第140条の63の6第2号に該当する旧介護予防通所介護の基準を一部緩和した基準による通所事業で、専門職の者による運動機能、口腔機能、栄養状態等の向上のためのプログラムを行うもの | |
住民主体型通所事業 | 住民主体通所サービス | 住民等が主体となって行う通所事業で、居宅要支援被保険者等向けの体操等の運動を取り入れた活動を行うもの |
別表第3(第3条関係)
第1号介護予防支援事業
区分 | 事業内容 |
第1号介護予防支援事業 | 居宅要支援被保険者等の選択に基づき、総合事業の利用に係るケアマネジメントを行うもの |
別表第4(第3条関係)
一般介護予防事業
区分 | 事業内容 |
介護予防把握事業 | 生活不活発等により何らかの支援を要する高齢者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動につなげるもの |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防に関するパンフレットの作成又は講演会、運動教室等を開催し、基本的な知識の普及啓発を行うもの |
地域介護予防活動支援事業 | 住民主体の介護予防活動の支援又は介護支援ボランティア事業を行うもの |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画において定めた一般介護予防事業の目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の事業評価を実施するもの |
地域リハビリテーション活動支援事業 | リハビリテーション専門職の者を一定期間地域団体に派遣し、効果的な運動並びに体力測定の指導及び助言を行い、介護予防に資する住民主体の通いの場の活動を支援するもの又は介護サービス事業所に従事する介護職員への介護予防に関する技術的助言を行うもの |