○久留米市農業委員会組織規程
平成28年9月12日
久留米市農業委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか久留米市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)の互選は、委員会の委員(以下「委員」という。)の単記無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、最多得票数を得た者が2人以上あるときは、くじで決定する。
3 会長が委員を辞任したとき、会長の職を辞したときその他会長が欠けたときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。
(職務代理者)
第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定による会長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)の人数は、2人とする。
2 職務代理者の互選については、前条の規定を準用する。この場合において、「2人以上」とあるのは「3人以上」と読み替えるものとする。
3 職務代理者の順序は、あらかじめ会長が定めるものとする。
(副会長)
第4条 会長を補佐するため、委員会に副会長4人を置く。
2 副会長2人は、職務代理者を充てるものとし、残りの2人は委員の互選によって決定する。
(推進委員の担当区域)
第5条 法第17条第2項の規定により、委員会が定める農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の担当区域及び当該区域ごとの推進委員の人数は、別表第1のとおりとする。
2 推進委員の推薦、募集等の手続きは、別に定める。
(代表推進委員)
第6条 担当区域の意見集約及び連絡調整を行うため、推進委員の互選により推進委員の代表(以下「代表推進委員」という。)を選任する。
3 代表推進委員の人数は、別表第2のとおりとする。
(代表者会議)
第7条 次に掲げる事項について審議するため、委員会に代表者会議を置く。
(1) 委員会の運営方針及び企画立案
(2) その他会長が必要と認める事項
2 代表者会議は、会長及び副会長並びに代表推進委員をもって構成する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織等について必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
5 この規程の施行の際現に設置されている正副会長会議は、第7条の規定により設置された代表者会議として同一性をもって存続する。
附則(令和3年4月1日農業委員会規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令3農規程1・一部改正)
区域名 | 区域の詳細 | 推進委員の人数 |
第1区 | 第2区から第5区までに掲げる区域以外の区域 | 12人 |
第2区 | 船越校区、水分校区、柴刈校区、川会校区、竹野校区、水縄校区、田主丸校区 | 7人 |
第3区 | 北野校区、弓削校区、大城校区、金島校区 | 4人 |
第4区 | 城島校区、青木校区、江上校区 | 3人 |
第5区 | 犬塚校区、三潴校区、西牟田校区 | 3人 |
備考 この表において「校区」とは、久留米市立小中学校の通学区域に関する規則(平成17年久留米市教育委員会規則第25号)に規定する小学校の通学区域のことをいう。
別表第2(第6条関係)
区域名 | 代表推進委員の人数 |
第1区 | 2人 |
第2区 | 1人 |
第3区 | 1人 |
第4区 | 1人 |
第5区 |