○久留米市美術館条例施行規則

平成28年9月12日

久留米市規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市美術館条例(平成28年久留米市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の交付)

第2条 美術館で美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を観覧しようとする者は、条例第15条第1項の規定により利用料金を支払い、指定管理者から観覧券の交付を受けなければならない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第10条第2項の規定により本館1階の展示室又は多目的ルーム(以下「展示室等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ(使用許可・利用料金減免)申請書(第1号様式。以下「使用許可等申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、展示室等を使用しようとする日の6月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、条例第10条第2項の規定により展示室等の使用を許可するときは、(使用許可・使用変更許可・利用料金減免)決定書(第2号様式。以下「使用許可等決定書」という。)を当該申請者に交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も、同様とする。

2 前項の使用許可等決定書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、展示室等を使用する際又は職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用者が許可された事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(第3号様式)及び当該変更に係る使用許可等決定書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用期間)

第6条 展示室等は、引き続き6日を超える使用又は定期的に曜日若しくは日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第7条 展示室等の使用時間は、美術館の開館時間とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の取りやめ)

第8条 使用者がその使用を取りやめるときは、あらかじめ、中止届出書(第4号様式)に使用許可等決定書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(特別利用許可の申請)

第9条 条例第12条第1項の規定により特別利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ(特別利用許可・利用料金減免)申請書(第5号様式。以下「特別利用許可等申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、特別利用をしようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(特別利用の許可)

第10条 指定管理者は、前条第1項の申請により、特別利用を許可するときは、(特別利用許可・特別利用変更許可・利用料金減免)決定書(第6号様式。以下「特別利用許可等決定書」という。)を当該申請者に交付する。許可した事項の変更を許可する場合も、同様とする。

2 前項の特別利用許可等決定書の交付を受けた者(以下「特別利用者」という。)は、特別利用をする際又は職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(特別利用許可の変更)

第11条 特別利用者が許可された事項を変更しようとするときは、特別利用許可変更申請書(第7号様式)及び当該変更に係る特別利用許可等決定書を指定管理者に提出しなければならない。

(特別利用許可の取りやめ)

第12条 特別利用者がその利用を取りやめるときは、あらかじめ、中止届出書に特別利用許可等決定書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 条例第17条の規定により利用料金を減免することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市が展示室等を使用する場合 利用料金の全額

(2) 本市が美術品等の特別利用を行う場合 特別利用料金の全額

(3) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額

2 条例第17条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用許可等申請書又は特別利用許可等申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の減免を決定したときは、使用許可等決定書又は特別利用許可等決定書により当該申請者に通知するものとする。

(利用料金の返還)

第14条 条例第18条の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他観覧する者、使用者又は特別利用者の責めに帰することができない理由により、観覧、使用又は特別利用ができなくなった場合 利用料金の全額

(2) 展示室等を使用する日の3月前までに使用の取りやめを届け出た場合 利用料金の全額

(3) 特別利用をする日の7日前までに特別利用の取りやめを届け出た場合 特別利用料金の全額

(4) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額

(入館者の守るべき事項)

第15条 美術館の入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 展示されている美術品等に触れないこと。

(3) 施設若しくは設備又は美術品等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可なくして物品の販売又は展示をしないこと。

(5) 許可なく撮影等をしないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(使用者の守るべき事項)

第16条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例第19条各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館させること。

(2) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。

(特別利用者の守るべき事項)

第17条 特別利用は、指定管理者が指定した時間及び場所で行わなければならない。

(毀損又は滅失の届出)

第18条 美術館の施設若しくは設備又は美術品等を毀損し、又は滅失させた者は、直ちに毀損滅失届出書(第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用後の点検)

第19条 使用者は、使用を終えたとき(条例第14条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止を命ぜられたときを含む。)は、直ちに指定管理者の点検を受けなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

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久留米市美術館条例施行規則

平成28年9月12日 規則第99号

(平成28年10月1日施行)