○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年3月15日
久留米市公平委員会規則第4号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後、遅滞なく、別記様式を公平委員会に提出して行うものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式
平成28年3月15日 公平委員会規則第4号
(平成28年4月1日施行)