○瞳ヶ池多目的広場規則

平成28年1月29日

久留米市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市民生安定施設条例(昭和59年久留米市条例第31号)第6条の規定に基づき、瞳ヶ池多目的広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休場日)

第2条 広場の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 使用時間

使用時間

1月、2月、3月、11月、12月

午前9時から午後5時まで

4月、10月

午前8時から午後6時まで

5月、6月、7月、8月、9月

午前7時30分から午後7時30分まで

(2) 休場日

毎月第1木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(行為の禁止)

第3条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地及び附属設備を損傷し、又は土石を採取すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。ただし、市長が別に定めるものを除く。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。ただし、市長が別に定める場合を除く。

(7) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(8) 火気を使用すること。

(9) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

(10) 前各号のほか、市長が管理上特に禁止すること。

(使用の許可)

第4条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、瞳ヶ池多目的広場使用(使用変更)許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 申請書は、使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日(次項において「受付開始日」という。)から受け付けるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、市が主催する行事で使用する場合その他市長が特に認める場合は、受付開始日前においても申請書を受け付けることができる。

6 市長は、第1項の許可をするときは、瞳ヶ池多目的広場使用(使用変更)許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第5条 広場の使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他の事故により、広場の使用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、広場の使用を終了したときは、広場を直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第9条 使用者が、自己の責めに帰すべき事由により、広場又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

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瞳ヶ池多目的広場規則

平成28年1月29日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)