○瞳ヶ池多目的広場規則
平成28年1月29日
久留米市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市民生安定施設条例(昭和59年久留米市条例第31号)第6条の規定に基づき、瞳ヶ池多目的広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休場日)
第2条 広場の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。
(1) 使用時間
月 | 使用時間 |
1月、2月、3月、11月、12月 | 午前9時から午後5時まで |
4月、10月 | 午前8時から午後6時まで |
5月、6月、7月、8月、9月 | 午前7時30分から午後7時30分まで |
(2) 休場日
毎月第1木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(行為の禁止)
第3条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地及び附属設備を損傷し、又は土石を採取すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。ただし、市長が別に定めるものを除く。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。ただし、市長が別に定める場合を除く。
(7) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(8) 火気を使用すること。
(9) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。
(10) 前各号のほか、市長が管理上特に禁止すること。
(使用の許可)
第4条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
4 申請書は、使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日(次項において「受付開始日」という。)から受け付けるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、市が主催する行事で使用する場合その他市長が特に認める場合は、受付開始日前においても申請書を受け付けることができる。
(使用料)
第5条 広場の使用料は、無料とする。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により、広場の使用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、広場の使用を終了したときは、広場を直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第9条 使用者が、自己の責めに帰すべき事由により、広場又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。