○久留米市八丁島広場条例施行規則
平成28年1月29日
久留米市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市八丁島広場条例(平成27年久留米市条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(広告等の掲示又は散布)
第2条 条例第4条第4号ただし書の市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの
(2) 自治会、町内会その他の自治組織が設置する行事案内及び住居案内
(3) 横断幕、標語その他の物件で営利を目的とせず、かつ、観光、交通安全、防犯又は公衆の利便に寄与するもの
(多目的グラウンドの使用時間及び休場日)
第3条 多目的グラウンドの使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。
(1) 使用時間
月 | 使用時間 |
1月、2月、3月、11月、12月 | 午前9時から午後5時まで |
4月、10月 | 午前8時から午後6時まで |
5月、6月、7月、8月、9月 | 午前7時30分から午後7時30分まで |
(2) 休場日
毎月第1木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 申請書は、使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日(次項において「受付開始日」という。)から受け付けるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市が主催する行事で使用する場合その他市長が特に認める場合は、受付開始日前においても申請書を受け付けることができる。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催し、事業又は行事を行う場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による幼稚園の幼児、小学校の児童若しくは中学校の生徒若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所の児童又はこれらに準ずる者が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
(2) 前項第3号の場合 その都度市長が定める額
2 市長は、前項の申請について必要な書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。