○久留米市美術品収集委員会規則

平成27年3月31日

久留米市規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市美術品収集委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、美術作品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の購入又は寄贈若しくは寄託の受け入れ(以下「収集」という。)に関する事項を調査審議し、意見を答申するものとする。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、美術に関する専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要と認めるときは、口頭又は書面により、審議の対象となる美術品等に関する専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

5 審議の対象となる美術品等に直接利害関係を有する委員は、その会議に参加することができない。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民文化部において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

久留米市美術品収集委員会規則

平成27年3月31日 規則第42号

(平成27年4月1日施行)