○久留米市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成27年3月31日
久留米市規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)、久留米市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例(平成27年久留米市条例第25号)及び久留米市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年久留米市条例第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請)
第2条 法第4条第1項に規定する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請書は、認定こども園の認定申請書(第1号様式)によるものとする。
(幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請)
第3条 省令第15条第1項に規定する幼保連携型認定こども園の設置の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(第2号様式)によるものとする。
(変更の届出)
第4条 法第29条第1項又は省令第15条第2項の規定による変更の届出は、認定こども園変更届出書(第3号様式)により行うものとする。
2 省令第28条第1号の規定により市長が定める数は、法第4条第1項第3号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員の10分の1に相当する数及び同項第4号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員の10分の1に相当する数とする。
3 省令第28条第2号の規定により市長が定める変更は、保育に従事する者の増加に係る変更及び保育に従事しない者の増減に係る変更とする。
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請)
第5条 省令第17条に規定する幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可申請書は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)申請書(第4号様式)によるものとする。
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請)
第6条 省令第18条に規定する幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(第5号様式)によるものとする。
(報告の方法)
第7条 省令第29条の規定による報告書の提出は、認定こども園運営状況報告書(第6号様式)により、毎年度終了後3月以内に行わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。