○久留米市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
久留米市規則第40号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定等(第3条―第10条)
第2節 保育の利用(第11条―第13条)
第3節 利用者負担(第14条―第17条)
第4節 特定教育・保育施設等の確認(第18条―第20条)
第3章 子育てのための施設等利用給付
第1節 施設等利用給付認定等(第21条・第22条)
第2節 特定子ども・子育て支援施設等の確認(第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育の利用の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令並びに児童福祉法で使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
(令元規則13・改称)
第1節 教育・保育給付認定等
(令元規則13・節名追加)
(保育の必要性の事由)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、64時間とする。
2 府令第1条の5第10号の規定により市が認める事由は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。
(2) 府令第1条の5第1号から第9号までに類する事由として市長が認めるもの
(令元規則13・一部改正)
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定(以下「1号認定」という。) 教育・保育給付認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳)【1号認定用】(第1号様式)
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定(以下「2号認定」という。)又は同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定(以下「3号認定」という。) 教育・保育給付認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳)【2号・3号認定用】(第1号様式の2)
(1) 1号認定 現況届【1号認定用】(第1号様式の3)
(2) 2号認定又は3号認定 現況届兼利用申請書【2号・3号認定用】(第1号様式の4)
(1) 1号認定 教育・保育給付認定申請内容変更申請書【1号認定用】(第1号様式の5)
(2) 2号認定又は3号認定 教育・保育給付認定申請内容変更申請書【2号・3号認定用】(第1号様式の6)
4 府令第16条第1項の規定による支給認定証の再交付の申請に係る同条第2項の申請書は、支給認定証再発行申請書(第1号様式の7)によるものとする。
5 法第20条第4項前段(法第23条第3項において準用する場合を含む。)及び府令第12条第1項の規定による教育・保育給付認定の結果の通知並びに法第20条第4項後段の支給認定証は、教育・保育給付認定通知書(第2号様式)によるものとする。
6 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による給付を受ける資格を認められない旨の通知は、教育・保育給付認定却下通知書(第3号様式)によるものとする。
7 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分の延期の通知は、教育・保育給付認定延期通知書(第4号様式)によるものとする。
(平27規則66・平29規則50・令元規則13・令5規則39・一部改正)
(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 府令第1条の5第6号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(令元規則13・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、保育の必要性の事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が別に定める期間とする。
(令元規則13・一部改正)
第7条 削除
(平27規則66)
(教育・保育給付認定の取消通知の様式)
第8条 法第24条第1項の規定による支給認定の取消しに係る府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(第5号様式)によるものとする。
(令元規則13・一部改正)
第9条 削除
(平29規則50)
第10条 削除
(平27規則66)
第2節 保育の利用
(令元規則13・節名追加)
(保育の利用の申込み)
第11条 保育所若しくは認定こども園において保育を受けること又は地域型保育事業による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)を希望する教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定を受けようとする保護者(認定こども園については、2号認定又は3号認定を受けた教育・保育給付認定保護者又は当該認定を受けようとする保護者に限る。)は、市長に保育の利用を申し込むものとする。
3 第1項に規定する申込みは、法第20条第1項の規定による認定の申請と兼ねることができる。
(平27規則66・令元規則13・一部改正)
(保育の利用の決定等)
第12条 市長は、乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)を保育所において保育することを決定したときは、保育所入所承諾書(第6号様式)によりその保護者に通知するものとする。
2 市長は、児童を認定こども園において保育することを決定したときは、認定こども園保育利用内定通知書(第7号様式)によりその保護者に通知するものとする。
3 市長は、児童を地域型保育事業により保育することを決定したときは、保育利用内定通知書(第8号様式)によりその保護者に通知するものとする。
4 市長は、児童福祉法第24条第3項の規定による調整及び要請を行ってもなお、保育の利用ができないときは、保育利用調整結果通知書(兼)入所保留通知書(第9号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
(平29規則3・令元規則13・一部改正)
(保育の実施の解除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 保育の実施期間の満了前において保育の実施理由が消滅したとき。
(2) 児童が転出又は死亡したとき。
(3) 保護者から申出があったとき。
(4) 児童福祉法第24条第5項及び第6項の保育の措置の必要がなくなったとき。
(令元規則13・一部改正)
第3節 利用者負担
(令元規則13・節名追加)
2 月の中途で教育・保育給付認定を受け、特定教育・保育を利用することとなった者又は月の中途で特定教育・保育の利用を中止することとなった者に係る利用者負担額は、府令第59条に規定する日数を基準として、その月の在籍日数に応じて日割り計算によって得た額とする。
3 前項の利用者負担額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(令元規則13・全改)
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第15条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による利用者負担額等に関する事項の通知は、教育・保育給付に係る利用者負担額(保育料)決定通知書兼副食費徴収・減免判定通知書(第11号様式)により行うものとする。
2 市長は、利用者負担額等を変更したときは、教育・保育給付に係る利用者負担額(保育料)変更通知書兼副食費徴収・減免判定通知書(第12号様式)により通知するものとする。
(令元規則13・令5規則50・一部改正)
5 保育所以外の特定教育・保育施設等を利用した場合の利用者負担金の納付については、それぞれの施設等の利用契約に基づいて行うものとする。
(令元規則13・一部改正)
(徴収猶予及び減免)
第17条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により利用者負担金の徴収の猶予及び減免をすることができる。
(1) 所得が減少したため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別の理由があると認める者
2 市長は、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等の長期間休園により保育の利用をできなかった場合は、その申請により利用者負担金について、市長が必要と認める額を減免することができる。
(平28規則76・令元規則13・令5規則57・一部改正)
第4節 特定教育・保育施設等の確認
(令元規則13・節名追加)
(特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準)
第18条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月内閣府告示第49号(以下「告示」という。))第16条の規定による市立保育所(久留米市立保育所設置条例(昭和62年久留米市条例第5号)第2条に規定する市立保育所をいう。以下同じ。)における特定教育・保育に要する費用の額の算定に関する基準は、告示第2条に規定する内閣総理大臣が定める基準に準ずるものとする。
2 市立保育所における特別利用保育に要する費用の額の算定に関する基準は、告示第3条に規定する内閣総理大臣が定める基準に準ずるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)
第19条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(第17号様式)によるものとする。
2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(第18号様式)によるものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第20条 府令第31条又は第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第19号様式)によるものとする。
2 府令第33条第1項若しくは第34条(第41条第3項において準用する場合を含む。)又は第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(第20号様式)により行うものとする。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(令元規則13・追加)
第1節 施設等利用給付認定等
(令元規則13・追加)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定(以下「第30条の4第1号認定」という。) 施設等利用給付認定・変更申請書【第30条の4第1号認定用】(第21号様式)
3 施設等利用給付認定申請の際の届出事項を変更する必要が生じた施設等利用給付認定保護者が府令第28条の12第1項の規定により提出しなければならない届書は、施設等利用給付認定変更届(第24号様式)によるものとする。
4 法第30条の5第3項の規定により施設等利用給付認定を行った場合の通知は、施設等利用給付認定通知書(第25号様式)によるものとする。
5 法第30条の5第4項の規定による施設等利用給付を受ける資格を有すると認められない旨の通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第26号様式)によるものとする。
6 法第30条の7の規定により施設等利用給付認定保護者が毎年提出しなければならない届出は、施設等利用給付認定(現況届)(新2号・新3号認定用)(第22号様式の2)によるものとする。
7 法第30条の8第2項又は第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行った場合の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第27号様式)によるものとする。
8 法第30条の9の規定による施設等利用給付認定の取消しに係る通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第28号様式)によるものとする。
(令元規則13・追加、令2規則54・一部改正)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第22条 府令第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の規定により市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(令元規則13・追加)
第2節 特定子ども・子育て支援施設等の確認
(令元規則13・追加)
第23条 法第30条の11第1項の確認について、法第58条の2の規定により施設の設置者又は事業を行う申請については、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第29号様式)によるものとする。
2 法第58条の5の規定による変更の届出については、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第30号様式)によるものとする。
3 法第58条の6の規定による確認の辞退については、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第31号様式)によるものとする。
(令元規則13・追加)
第4章 雑則
(令元規則13・旧第6章繰上)
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令元規則13・旧第21条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月13日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年11月2日から施行する。ただし、第3号様式から第5号様式まで、第10号様式から第13号様式まで、第15号様式及び第16号様式の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条(第2項第1号を除く。)の規定は、平成28年度から施設への入所を希望する小学校就学前子どもの保護者に係る申請について適用し、平成27年度以前に施設に入所した小学校就学前子どもの保護者及び平成27年度中に施設に入所する小学校就学前子どもの保護者に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するもの(久留米市子どものための教育・保育給付及び保育の利用手続等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年久留米市規則第66号)附則第2項の規定においてなお従前の例によることとされたものを含む。)は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利用者負担額及び当該利用に要した費用について適用し、同日前に行われた特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利用者負担額及び当該利用に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成29年1月31日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日以後に行われる特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利用者負担額及び当該利用に要した費用について適用する。
3 この規則による改正後の第1号様式、第1号様式の2及び第10号様式は、平成29年度から施設への入所を希望する小学校就学前子どもの保護者に係る申請について適用し、平成28年度以前に施設に入所した小学校就学前子どもの保護者及び平成28年度中に施設に入所する小学校就学前子どもの保護者に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利用者負担額及び当該利用に要した費用について適用し、同日前に行われた特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利用者負担額及び当該利用に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月21日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市子どものための教育・保育給付及び保育の利用手続等に関する規則第1号様式及び第1号様式の2による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成30年10月5日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式から第1号様式の6までの改正規定は、平成30年10月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成30年9月1日以後に行われる利用者負担額(久留米市子どものための教育・保育給付及び保育の手続き等に関する規則第14条第1項に規定する利用者負担額をいう。)の決定について適用し、同日前に行われた利用者負担額の決定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市子どものための教育・保育給付及び保育の利用手続き等に関する規則第1号様式から第1号様式の6までによる用紙で、現に存在するものは、なお使用することができる。
附則(令和元年7月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第14条及び第17条の改正規定並びに別表第1から別表第3までを削り、附則の次に別表を加える改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条及び別表の規定は、令和元年10月1日以後に行われる特定教育・保育及び特別利用教育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市子どものための教育・保育給付及び保育の利用手続等に関する規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年10月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式の2の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年6月16日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月31日規則第50号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和5年11月7日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第17条第2項の規定は、令和5年7月1日から適用する。
別表(第14条関係)
(令元規則13・追加、令3規則51・令4規則36・一部改正)
3号認定を受けた子ども及び2号認定を受けた子どものうち満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の利用者負担額
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額:円) | ||
区分 | 定義 | 保育短時間 | 保育標準時間 |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第2階層1 | 第2階層に該当する要保護者世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 8,000 | 8,000 |
第3階層1 | 第3階層に該当する要保護者世帯 | 4,000 | 4,000 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 10,800 | 11,000 |
第4階層1 | 第4階層に該当する要保護者世帯 | 5,400 | 5,500 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額が48,600円以上53,000円未満の世帯 | 13,700 | 14,000 |
第5階層1 | 第5階層に該当する要保護者世帯 | 6,850 | 7,000 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額が53,000円以上70,000円未満の世帯 | 15,700 | 16,000 |
第6階層1 | 第6階層に該当する要保護者世帯 | 7,850 | 8,000 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額が70,000円以上97,000円未満の世帯 | 17,600 | 18,000 |
第7階層1 | 第7階層に該当する要保護者世帯のうち、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯 | 8,800 | 9,000 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額が97,000円以上132,000円未満の世帯 | 27,000 | 27,500 |
第9階層 | 市町村民税所得割課税額が132,000円以上169,000円未満の世帯 | 34,800 | 35,500 |
第10階層 | 市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯 | 44,800 | 45,600 |
第11階層 | 市町村民税所得割課税額が301,000円以上の世帯 | 48,900 | 49,800 |
備考
1 この表において「要保護者世帯」とは、次の各号に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が教育・保育のあった月の属する年度(教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。
3 負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合、これらの子どものうち出生の早いものから順次に数えたときに2人目の子どもはこの表により算定される利用者負担額に100分の50を乗じて得た額、3人目以降については0円とする。
4 この表の規定にかかわらず、特定被監護者等が2人以上いる世帯であって、第3階層から第6階層に該当する世帯(第6階層に該当する世帯にあっては市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯に限る。)に属する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、政令第14条第1号に掲げる満3歳未満保育認定子どもについてはこの表に定める額の100分の50とし、同条第2号に掲げる満3歳未満保育認定子どもについては0円とする。
(令元規則13・全改)
(令元規則13・全改、令4規則36・一部改正)
(平29規則50・追加、平30規則48・令元規則13・一部改正)
(平29規則50・追加、平30規則48・令元規則13・一部改正)
(令元規則13・全改)
(令元規則13・全改)
(平29規則50・追加、令元規則13・一部改正)
(令2規則54・全改)
(平27規則66・全改、令元規則13・一部改正)
(平27規則66・全改、令元規則13・一部改正)
(平27規則66・全改、令元規則13・一部改正)
(令元規則13・旧第7号様式繰上)
(令2規則54・全改)
(令元規則13・旧第9号様式繰上)
(令2規則54・全改)
(平27規則66・全改、令元規則13・旧第11号様式繰上)
(令5規則50・全改)
(令5規則50・全改)
(令元規則13・旧第14号様式繰上・一部改正)
(令元規則13・旧第14号様式の2繰上・一部改正)
(平27規則66・全改、令元規則13・一部改正)
(平27規則66・全改、令元規則13・一部改正)
(令元規則13・追加)
(令元規則13・追加)
(令2規則54・追加)
(令元規則13・追加)
(令元規則13・追加)
(令2規則54・全改)
(令2規則54・全改)
(令2規則54・全改)
(令2規則54・全改)
(令元規則13・追加)
(令元規則13・追加)
(令元規則13・追加)