○久留米市地域子ども・子育て支援事業の利用者負担金に関する条例施行規則
平成27年3月31日
久留米市規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市地域子ども・子育て支援事業の利用者負担金に関する条例(平成27年久留米市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得が減少したため生活が著しく困難となった場合、又はこれに準ずると認められる場合 全額又は半額
(2) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった場合 全額又は半額
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(令5規則40・旧附則・一部改正)
事業名 | 利用区分 | 世帯区分 | 利用者負担金の額 | 単位 |
親子入所等支援事業 | 児童 | 一般 | 2,750円 | 1日当たり |
市民税所得割課税額77,101円未満 | 1,880円 | |||
市民税非課税 | 1,000円 | |||
生活保護 | 0円 | |||
保護者 | 一般 | 750円 | ||
市民税所得割課税額77,101円未満 | 530円 | |||
市民税非課税 | 300円 | |||
生活保護 | 0円 |
備考 利用者がひとり親世帯かつ市民税非課税世帯の場合は、利用者負担金の額を0円とする。
(令5規則40・追加)
附則(令和5年6月29日規則第40号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6規則11・一部改正)
事業名 | 利用区分 | 世帯区分 | 利用者負担金の額 | 単位 | |
一時預かり事業 | 3歳未満 (8時30分~17時) | 一般(市民税非課税世帯含む。) | 2,000円 | 1日当たり | |
生活保護 | 0円 | ||||
3歳以上 (8時30分~17時) | 一般(市民税非課税世帯含む。) | 1,700円 | |||
生活保護 | 0円 | ||||
子育て短期支援事業 | 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 2歳未満 | 一般 | 5,350円 | 1日当たり |
市民税非課税 | 1,100円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
2歳以上 | 一般 | 2,750円 | |||
市民税非課税 | 1,000円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
緊急一時保護の母親 | 一般 | 750円 | |||
市民税非課税 | 300円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
親子入所等支援事業 | 児童 | 一般 | 2,750円 | 1日当たり | |
市民税所得割課税額77,101円未満 | 1,880円 | ||||
市民税非課税 | 1,000円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
保護者 | 一般 | 750円 | |||
市民税所得割課税額77,101円未満 | 530円 | ||||
市民税非課税 | 300円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
夜間養護等(トワイライトステイ)事業 | 夜間 (18時~22時) | 一般 | 750円 | 1回当たり | |
市民税非課税 | 300円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
日曜・祝日 (9時~18時) | 一般 | 1,350円 | |||
市民税非課税 | 350円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童等の付き添いの実施 | 一般 | 930円 | 1日当たり | ||
市民税所得割課税額77,101円未満 | 250円 | ||||
市民税非課税 | 180円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
養育支援訪問事業等 | エンゼル支援訪問事業 | 一般 | 500円 | 1時間当たり | |
市民税非課税 | 300円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
家事・育児訪問支援事業 | 一般 | 1,500円 | |||
市民税所得割課税額77,101円未満 | 600円 | ||||
市民税非課税 | 300円 | ||||
生活保護 | 0円 | ||||
延長保育事業 | 1日3時間まで | 一般(市民税非課税世帯を含む。) | 100円 | 1日当たり | |
生活保護 | 0円 |
備考
1 子育て短期支援事業の利用者がひとり親世帯かつ市民税非課税世帯の場合は、利用者負担金の額を0円とする。
2 養育支援訪問事業等の使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。
3 家事・育児訪問支援事業において、市長又は久留米市要保護児童対策地域協議会が特に利用の必要があると認めた場合は、利用者負担金の額を0円とする。