○久留米市地域子ども・子育て支援事業の利用者負担金に関する条例施行規則

平成27年3月31日

久留米市規則第39号

(利用者負担金の額)

第2条 条例第2条第2項に規定する利用者負担金の額は、別表のとおりとする。

(利用者負担金の減免)

第3条 条例第4条に規定する市長が特に必要と認めるときとは、地域子ども・子育て支援事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合とし、減免する利用者負担金の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得が減少したため生活が著しく困難となった場合、又はこれに準ずると認められる場合 全額又は半額

(2) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった場合 全額又は半額

2 条例第4条の規定による減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域子ども・子育て支援事業利用者負担金減免申請書(第1号様式)に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその可否を審査し、利用者負担金の減免を決定したときは、地域子ども・子育て支援事業利用者負担金減免決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令5規則40・旧附則・一部改正)

(子育て短期支援臨時特例事業に係る暫定措置)

2 令和5年7月1日から令和6年3月31日までの間において実施する子育て短期支援臨時特例事業に係る条例第2条第2項に規定する利用者負担金の額は、次の表のとおりとする。

事業名

利用区分

世帯区分

利用者負担金の額

単位

親子入所等支援事業

児童

一般

2,750円

1日当たり

市民税所得割課税額77,101円未満

1,880円

市民税非課税

1,000円

生活保護

0円

保護者

一般

750円

市民税所得割課税額77,101円未満

530円

市民税非課税

300円

生活保護

0円

備考 利用者がひとり親世帯かつ市民税非課税世帯の場合は、利用者負担金の額を0円とする。

(令5規則40・追加)

(令和5年6月29日規則第40号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6規則11・一部改正)

事業名

利用区分

世帯区分

利用者負担金の額

単位

一時預かり事業

3歳未満

(8時30分~17時)

一般(市民税非課税世帯含む。)

2,000円

1日当たり

生活保護

0円

3歳以上

(8時30分~17時)

一般(市民税非課税世帯含む。)

1,700円

生活保護

0円

子育て短期支援事業

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

2歳未満

一般

5,350円

1日当たり

市民税非課税

1,100円

生活保護

0円

2歳以上

一般

2,750円

市民税非課税

1,000円

生活保護

0円

緊急一時保護の母親

一般

750円

市民税非課税

300円

生活保護

0円

親子入所等支援事業

児童

一般

2,750円

1日当たり

市民税所得割課税額77,101円未満

1,880円

市民税非課税

1,000円

生活保護

0円

保護者

一般

750円

市民税所得割課税額77,101円未満

530円

市民税非課税

300円

生活保護

0円

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

夜間

(18時~22時)

一般

750円

1回当たり

市民税非課税

300円

生活保護

0円

日曜・祝日

(9時~18時)

一般

1,350円

市民税非課税

350円

生活保護

0円


居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童等の付き添いの実施

一般

930円

1日当たり

市民税所得割課税額77,101円未満

250円

市民税非課税

180円

生活保護

0円

養育支援訪問事業等

エンゼル支援訪問事業

一般

500円

1時間当たり

市民税非課税

300円

生活保護

0円

家事・育児訪問支援事業

一般

1,500円

市民税所得割課税額77,101円未満

600円

市民税非課税

300円

生活保護

0円

延長保育事業

1日3時間まで

一般(市民税非課税世帯を含む。)

100円

1日当たり

生活保護

0円

備考

1 子育て短期支援事業の利用者がひとり親世帯かつ市民税非課税世帯の場合は、利用者負担金の額を0円とする。

2 養育支援訪問事業等の使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。

3 家事・育児訪問支援事業において、市長又は久留米市要保護児童対策地域協議会が特に利用の必要があると認めた場合は、利用者負担金の額を0円とする。

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久留米市地域子ども・子育て支援事業の利用者負担金に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)