○久留米市改善実績提案制度実施規程

平成26年10月31日

久留米市規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が業務における課題や問題点を見出し、その解決のための改善に関する提案(以下「提案」という。)を行うことを奨励し、職員の改革意識の喚起を図ることを目的とした改善実績提案制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 非常勤職員等を含む本市に勤務するすべての職員をいう。

(2) 組織 久留米市行政組織規則(昭和39年久留米市規則第54号)第2条第2項から第6項までに規定する内部組織をいう。

(4) 本部長 規程第3条第2項の本部長をいう。

(5) 幹事会 規程第8条の幹事会をいう。

(平29規程15・平30規程11・一部改正)

(提案内容)

第3条 提案の内容は、職員の自己の所属する組織の業務に関するものとする。

(提案資格)

第4条 提案資格を有するものは、組織、チーム(久留米市チーム制実施要綱(平成19年18人第856号)第2条のチームをいう。)、職員で構成するグループ又は職員等とする。

(提案方法)

第5条 提案しようとするものは、幹事会が別に定める報告書を本部長に提出しなければならない。

(平30規程11・一部改正)

(審査)

第6条 推進本部は、提出された提案について審査を行い、入賞提案を決定するものとする。この場合において、推進本部は、幹事会に予備的に審査を行わせ、又はあらかじめ指定した入賞区分について、その入賞提案の決定をさせることができる。

2 前項の審査を行うに当たり、本部長が必要と認めた場合には、職員投票等により、職員の意見を聴くことができる。

3 審査の方法、基準及び入賞区分は、幹事会が別に定める。

(平30規程11・一部改正)

(表彰)

第7条 市長は、前条第1項の決定に基づき、入賞者(入賞提案を提案したものをいう。)を表彰する。

(平30規程11・一部改正)

(情報共有の推進)

第8条 推進本部は、継続的に改善活動が行われる気運を高めるため、提出された提案の内容について、職員が共有できるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年5月24日規程第15号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年11月27日規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年11月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の久留米市改善実績提案制度実施規程第5条の規定により提出されている報告書については、この規程による改正後の久留米市改善実績提案制度実施規程第5条の規定により提出されたものとみなす。

久留米市改善実績提案制度実施規程

平成26年10月31日 規程第14号

(平成30年11月28日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第7章
沿革情報
平成26年10月31日 規程第14号
平成29年5月24日 規程第15号
平成30年11月27日 規程第11号