○久留米市風致地区条例施行規則
平成27年3月10日
久留米市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市風致地区条例(平成26年久留米市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(A) | (B) | (C) | |
行為の種類 | 施行方法書 | 図面 | 明示すべき事項 |
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転 | 附近見取図 | 方位、行為地、道路及び目標となる地物 | |
配置図 (縮尺500分の1以上の実測図) | 縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地の求積、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | ||
各階平面図 (縮尺200分の1以上) | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁の位置及び種類 | ||
矩形図 | 縮尺、寸法、材料及び仕様 | ||
立面図 (縮尺200分の1以上) | 縮尺、2面以上の立面、外観、意匠(色彩を含む。以下同じ。)及び建築物等の高さ | ||
植栽計画図 (明示すべき事項を配置図に併記することにより省略できるものとする。) | 縮尺並びに樹木の位置、種類及び本数 | ||
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)、土石の類の採取又は水面の埋立て若しくは干拓 | 宅地の造成等の場合 様式第3号 土石の類の採取の場合 様式第4号 水面の埋立て又は干拓の場合 様式第5号 | 附近見取図 | 方位、行為地、道路及び目標となる地物 |
現況図及び計画図 (縮尺2,500分の1以上) | 縮尺、方位、行為地の境界線、等高線及び断面の位置(宅地の造成の場合にあっては、これらの他、区画割、道路計画及び植栽計画(緑地箇所を示したもの)) | ||
縦・横断面図 (現況及び計画を対比できるものとする。以下同じ。) | 縮尺、現況及び計画 | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
木竹の伐採 | 附近見取図 | 方位、行為地、道路及び目標となる地物 | |
現況図及び計画図 (縮尺2,500の1以上) | 縮尺、方位、行為地の境界線並びに伐採する木竹の位置及び樹種 | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
建築物等の色彩の変更 | 附近見取図 | 方位、行為地、道路及び目標となる地物 | |
配置図 (縮尺500分の1以上の実測図) | 縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地の求積、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | ||
立面図 (縮尺200分の1以上) | 縮尺、2面以上の立面、外観、意匠及び建築物等の高さ | ||
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 附近見取図 | 方位、行為地、道路及び目標となる地物 | |
現況図及び計画図 (縮尺2,500分の1以上) | 縮尺、方位、行為地の境界線、等高線及び断面の位置 | ||
縦・横断面図 | 縮尺、現況及び計画 | ||
現況写真 | 行為地及びその周辺 | ||
(令7規則42・一部改正)
(令7規則42・一部改正)
(許可の表示)
第4条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中その行為地の見やすい所に久留米市風致地区条例による許可済(様式第8号)の表示をしなければならない。
(令7規則42・一部改正)
(行為完了届)
第5条 条例第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為につき同項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、風致地区内工事(伐採)完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(令7規則42・一部改正)
(令7規則42・一部改正)
(適用除外行為)
第6条の2 条例第3条第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為
(3) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(7) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(8) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項に規定する業務(同項第2号ロに掲げる施設に係る業務及び同項第4号に規定する業務を除く。)又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(第5号に掲げるものを除く。)
(9) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(11) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為
(12) 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(13) 自然公園法(昭和32年法律第161号)又は福岡県立自然公園条例(昭和38年福岡県条例第25号)による公園事業の執行に係る行為
(14) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(15) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(16) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(17) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設若しくは同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為
(18) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(19) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
2 条例第3条第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(2) 高速自動車国道若しくは道路法による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(4) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(5) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(6) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(8) 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(9) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(10) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(11) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為
(令7規則42・追加)
(協議又は通知の方法)
第7条 条例第2条第3項後段の規定により協議をしようとする者は許可申請・協議書の正本及び副本を、条例第3条後段の規定により通知をしようとする者は風致地区内行為通知書(様式第11号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
(令7規則42・全改)
(国等の機関に準ずる者)
第8条 条例第2条第3項に規定する規則で定める者は、福岡県住宅供給公社とする。
(1) 風致地区の種別
(2) 風致地区の名称
(3) 種別の指定又は変更に係る風致地区のその区域
2 条例第4条第2項の規定により公告及び縦覧を行おうとする場合において、当該区域を風致地区として定め、又は当該区域の風致地区を変更する都市計画の案があるときは、当該公告及び縦覧は、当該都市計画の案の公告及び縦覧と併せて行うものとする。
3 条例第4条第5項の規定により告示を行おうとする場合において、当該区域を風致地区として定め、又は当該区域の風致地区を変更する都市計画があるときは、当該告示は、当該都市計画の告示と併せて行うものとする。
(風致維持上特に枢要である森林の指定の告示)
第10条 条例第5条第1項第5号エ(イ)の規定による指定は、当該指定をしようとする森林の所在、区域及び面積を示して告示することにより行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年福岡県規則第37号)の規定によりなされた許可の申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年9月30日規則第42号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(令3規則41・令7規則42・一部改正)

(令7規則42・一部改正)




(令7規則42・一部改正)



(令3規則41・令7規則42・一部改正)

(令3規則41・令7規則42・一部改正)

(令3規則41・令7規則42・一部改正)

