○久留米市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成26年9月30日
久留米市規則第93号
久留米市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則(平成21年久留米市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 支援給付台帳(第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(第4号様式)
(5) 被支援者記録票(第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(第7号様式)
(3) 被支援者番号登載簿(第8号様式)
(4) 支援給付申請書受理簿(第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)
(申請書)
第3条 保護法(法第14条第4項の規定によりその例によることとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。)をいう。以下同じ。)第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請(変更申請)書(第12号様式)によるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書(第14号様式)
(2) 住宅補修計画書(第15号様式)
(3) 生業計画書(第16号様式)
(支援給付に係る決定通知書)
第4条 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の規定による支援給付の決定又は変更の通知は、支援給付決定(変更)通知書(第17号様式)によるものとする。
2 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による支援給付の申請の却下の通知は、支援給付申請却下通知書(第18号様式)によるものとする。
3 保護法第26条の規定による支援給付の停止又は廃止の決定の通知は、支援給付停止(廃止)決定通知書(第19号様式)によるものとする。
(配偶者支援金の支給に係る決定通知書)
第5条 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による配偶者支援金の支給の決定又は変更の通知は、配偶者支援金支給決定(変更)通知書(第20号様式)によるものとする。
2 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による配偶者支援金の支給申請の却下の通知は、配偶者支援金支給申請却下通知書(第21号様式)によるものとする。
3 保護法第26条の規定による配偶者支援金の支給の停止又は廃止の決定の通知は、配偶者支援金支給停止(廃止)決定通知書(第22号様式)によるものとする。
(検診命令書)
第6条 保護法第28条第1項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第23号様式)によるものとする。
(調査依頼書)
第7条 保護法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、調査依頼書(第24号様式)によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第25号様式)によるものとする。
(徴収金納付申出書)
第9条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条の規定に基づく徴収金の納付に充てる旨の申出は、徴収金納付申出書(第26号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第94号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(平27規則94・全改)
(令3規則36・一部改正)
(平27規則94・全改、令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(平28規則21・全改、令3規則36・一部改正)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(令3規則36・一部改正)