○久留米市子どものための教育・保育給付に関する条例
平成26年9月19日
久留米市条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、市が行う子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金の徴収及び報告義務等の違反に対する罰則に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育の実施に関する利用者負担金の徴収)
第3条 市長は、教育・保育給付認定子どもが市立保育所(久留米市立保育所設置条例(昭和62年久留米市条例第5号)第2条に規定する市立保育所をいう。)に入所し、保育を受けた場合(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の措置により保育を受けた場合を除く。)は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、利用者負担金(法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により市長が別に定める額をいう。)を徴収するものとする。
(令元条例14・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(報告等に係る罰則)
第5条 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
2 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。
3 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
(令元条例14・一部改正)
附則
この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。