○久留米市地域包括支援センターの職員等の基準に関する条例
平成26年3月27日
久留米市条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、久留米市における地域包括支援センターの職員等の基準について定めるものとする。
(平28条例13・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(職員の基準、員数等)
第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号に定めるところによる。
2 前項に掲げる事項以外の事項については、省令第140条の66第2号に定めるところによる。
(令6条例13・全改)
(暴力団等の排除)
第4条 地域包括支援センターは、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。
2 地域包括支援センターは、暴力団員を当該施設の管理者等にしないことその他の施設の運営に当たり、当該施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。
(令6条例13・全改)
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平30条例20・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年9月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。