○久留米市民生委員定数条例
平成26年3月27日
久留米市条例第5号
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定により定める民生委員の定数は、580人とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第4号)
この条例は、平成31年12月1日から施行する。
○久留米市民生委員定数条例
平成26年3月27日
久留米市条例第5号
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定により定める民生委員の定数は、580人とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第4号)
この条例は、平成31年12月1日から施行する。