○久留米市民生委員定数条例

平成26年3月27日

久留米市条例第5号

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定により定める民生委員の定数は、580人とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第4号)

この条例は、平成31年12月1日から施行する。

久留米市民生委員定数条例

平成26年3月27日 条例第5号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月27日 条例第5号
平成31年3月27日 条例第4号