○市営JR久留米駅西口駐車場条例

平成25年12月20日

久留米市条例第40号

(目的及び設置)

第1条 JR久留米駅の交通結節機能の強化により駅利用者の利便性向上を図ることを目的として市営JR久留米駅西口駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市営JR久留米駅西口駐車場

(2) 位置 久留米市京町170番地1

(供用日及び供用時間等)

第3条 駐車場の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。

(1) 供用日 1月1日から12月31日まで

(2) 供用時間 午前零時から午後12時まで

2 次条第2号及び第3号に掲げる自動車を駐車しようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

3 次条第2号及び第3号に掲げる自動車の駐車は、1回につき2時間を超えることができない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(対象自動車)

第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 自家用車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)

(2) 大型バス(道路交通法第3条に規定する大型自動車であって道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供するものをいう。以下同じ。)

(3) 前2号に定める自動車のほか、市長が特に駐車することを認める自動車

(月極駐車)

第5条 市長は、時間単位の駐車(以下「一般駐車」という。)の使用に支障がない範囲で、月極駐車をさせることができる。

(駐車料金)

第6条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。

2 市長は、一般駐車に関し、回数駐車券を発行することができる。

(料金の徴収)

第7条 市長は、料金を徴収しようとするときは、原則として自動車を駐車した者が自動車を出庫するときに徴収する。ただし、回数駐車券及び月極駐車による料金については、当該駐車券の発行又は月極駐車を承認したときに徴収する。

2 前項に定めるほか、市長が特に必要があると認めるときは、別に定める方法により料金を徴収することができる。

(料金の不徴収)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の公務を行うため使用する自動車

(3) 当該駐車場に係る電気、通信、水道、ガス等の工事のため使用する自動車

(4) 前3号に定める自動車のほか、市長が特に必要と認める自動車

(料金の返還)

第9条 既納の料金は、返還しない。ただし、回数駐車券及び月極駐車による既納の料金について市長が特別の理由があると認める場合には、その一部又は全部を返還することができる。

(料金の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車の拒否)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場に勤務する職員の駐車場管理上の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるほか、駐車場の管理に支障があると市長が特に認めるとき。

(禁止行為)

第12条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を毀損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前3号に定めるほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(休止)

第13条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、市長は当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(過料)

第14条 市長は、不正行為により料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額のほか、その額の2倍に相当する金額(その金額が1万円以上の場合は1万円)の過料に処する。

(損害賠償)

第15条 駐車場の施設又は設備その他の物件を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第15号で平成26年4月14日から施行)

(JR久留米駅西口暫定駐車場条例の廃止)

2 JR久留米駅西口暫定駐車場条例(平成22年久留米市条例第44号)は、廃止する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(市営JR久留米駅西口駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

43 この条例の施行の際現に第48条の規定による改正前の市営JR久留米駅西口駐車場条例の規定による承認を受けている者に係る駐車料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例5・一部改正)

駐車料金

種別

利用区分

料金

自家用車等

一般駐車

5時間以内

60分ごとに100円

5時間を超え24時間以内の場合

500円(5時間以内の駐車料金を含む。)

24時間を超えて引き続き駐車する場合

500円に24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)ごとに500円を加算した額

月極駐車

1台につき1月ごとに10,180円

大型バス


無料

備考

1 料金の算定に当たって駐車した時間に60分に満たない端数があるときは、当該端数は、60分として計算する。

2 第6条第2項に規定する回数駐車券の種類及び料金の額は、次のとおりとする。

100円券11枚つづり 1,000円

3 上記の金額は、消費税等額を含む。

市営JR久留米駅西口駐車場条例

平成25年12月20日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)