○久留米市世界のつばき館条例
平成25年12月20日
久留米市条例第37号
(目的及び設置)
第1条 ツバキの起源である原種ツバキをはじめとする世界のツバキを収集展示し、広く観覧の用に供するとともに、都市と農村の交流を促進することによりみどりの里づくり事業及び観光振興事業を推進し、もって地域の活性化を図ることを目的とした久留米市世界のつばき館(以下「つばき館」という。)を設置する。
(平28条例42・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 つばき館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久留米市世界のつばき館
(2) 位置 久留米市草野町矢作490番地2
(施設)
第3条 つばき館に次に掲げる施設を置く。
(1) ツバキ展示施設
(2) 情報交流施設
(3) ツバキ庭園
(4) その他つばき館の利用に必要な施設
(事業)
第4条 つばき館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 原種ツバキをはじめとする世界のツバキの収集、展示及び育成に関すること。
(2) 地域の歴史、文化、イベント等の情報発信に関すること。
(3) 体験交流、企画展の実施、特産品の販売等の観光振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、つばき館の設置目的の達成に必要な事業
(平28条例42・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、つばき館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(平28条例42・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第4条各号に規定する事業に関する業務
(3) つばき館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務
(4) つばき館の維持管理に関する業務
(平28条例42・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及び規則の定めるところにより、管理の業務を行わなければならない。
2 指定管理者は、第12条に規定する許可をするときは、あらかじめ市長と協議し、その同意を得なければならない。
3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で、規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。
5 前各項に定めるもののほか管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例42・追加)
(開館時間)
第8条 つばき館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(平28条例42・旧第5条繰下・一部改正)
(休館日)
第9条 つばき館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平28条例42・旧第6条繰下・一部改正)
(行為の禁止)
第10条 つばき館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物等を携行する行為
(3) 許可を受けないで、営利を目的として使用する行為
(4) 土地及び施設を損傷し、又は土石を採取する行為
(5) 竹木を伐採し、又は植物を採取する行為
(6) 広告又はこれに類するもの(これらのうち市長が別に定めるものを除く。)を掲示し、又は散布する行為
(7) 立入禁止区域に立ち入る行為
(8) 指定された場所以外に車両等を乗り入れる行為
(9) ごみ、その他の汚物を捨てる行為
(10) 火気をもてあそび、その他危険な遊戯をする行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、つばき館の管理上支障を及ぼすおそれがあるとして指定管理者が禁止する行為
(平28条例42・旧第7条繰下・一部改正)
(使用の許可)
第11条 情報交流施設のうち別表に掲げる交流スペース(以下「交流スペース」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可(許可事項の変更の場合を含む。)について、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(平28条例42・旧第8条繰下・一部改正)
(特別設備等の許可)
第12条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流スペースを使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担において、特別な設備を設置させることができる。
(平28条例42・旧第9条繰下・一部改正)
(1) 第10条各号に規定するいずれかの行為を行うおそれがあるとき。
(2) 使用者の使用に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、つばき館の管理上支障があると認められるとき。
(平28条例42・旧第10条繰下・一部改正)
(使用者の管理義務)
第14条 使用者は、その使用に係る施設、附帯設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(平28条例42・旧第11条繰下)
(利用料金)
第15条 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(平28条例42・旧第12条繰下・一部改正)
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平28条例42・追加)
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平28条例42・旧第13条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第18条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平28条例42・旧第14条繰下・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第19条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平28条例42・旧第15条繰下)
(原状回復の義務)
第20条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用に係る施設を直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 使用許可を取り消されたとき。
(3) 使用をやめたとき。
(平28条例42・旧第16条繰下)
(損害賠償)
第21条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例42・旧第17条繰下)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例42・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年3月15日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の久留米市世界のつばき館条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、この条例による改正後の久留米市世界のつばき館条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
別表(第15条関係)
(平28条例42・一部改正)
交流スペース利用料金
使用区分 | 単位 | 利用料金 |
情報交流施設体験交流スペース | 1時間 | 150円 |
情報交流施設屋外交流スペース | 1件につき1日 | 300円に占用する面積1平方メートル当たり20円を加えた金額 |
備考
1 上記の金額は、消費税等額を含む。
2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。