○久留米市子ども・子育て会議条例
平成25年9月26日
久留米市条例第30号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号。以下「基本法」という。)第13条第3項の規定に基づき、久留米市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(令5条例26・令6条例26・一部改正)
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第72条第1項各号の事務を処理すること。
(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項の子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する重要事項及び施策の実施状況を調査審議し、必要があると認めるときは、市長に意見を述べること。
(3) 基本法第10条第2項の市町村こども計画に関する事項を調査審議し、市長に意見を述べること。
(令6条例26・全改)
(組織)
第3条 子育て会議は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 子ども又は若者を養育する者
(2) 事業主又は労働者を代表する者
(3) 子ども、若者又は子育ての支援に関わる者
(4) 教育関係者
(5) 子ども、若者又は子育ての支援に関する学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(令6条例26・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第6条 子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
2 特別委員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
3 特別委員の任期は、2年を上限とする。ただし、その者の任命に係る事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(令6条例26・追加)
(部会)
第8条 市長は、その定めるところにより、子育て会議に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長1名を置き、部会に属する委員、臨時委員及び特別委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 子育て会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。
7 前6項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
(令6条例26・旧第7条繰下・一部改正)
(会議)
第9条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が選出されていないときは、市長が招集する。
2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項の規定は、部会の議事について準用する。
(令6条例26・旧第8条繰下・一部改正)
(関係者の出席等)
第10条 会長は、委員又は部会の申出により、必要があると認めるときは、職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令6条例26・旧第9条繰下・一部改正)
(庶務)
第11条 子育て会議の庶務は、子ども未来部において処理する。
(令6条例26・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、子育て会議に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(令6条例26・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(改正前の久留米市子ども・子育て会議条例に基づく子育て会議の委員の任期)
2 この条例による改正前の久留米市子ども・子育て会議条例第1条の子育て会議の委員である者の任期は、第4条の規定に関わらず、令和6年3月31日までとする。