○久留米市市民センター広場条例施行規則
平成25年6月28日
久留米市規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市市民センター広場条例(平成25年久留米市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止の特例)
第2条 条例第4条第1項第4号ただし書の市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの
(2) 校区コミュニティ組織が設置する行事案内及び住居案内
(3) 横断幕、標語その他の物件で、営利を目的とせず、かつ、観光、交通安全、防犯又は公衆の利便に寄与するもの
(使用料等の減免)
第5条 条例第10条の規定により使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催し、事業又は行事を行う場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校、小学校及び幼稚園の生徒及び児童並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所の児童が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益のため特別の理由があると認める場合
(2) 前項第3号の場合 その都度市長が定める額
(減免申請手続)
第6条 使用料等の減免を受けようとする者は、広場使用・占用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請について必要な書類の提出を求めることができる。
(使用料等の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定による還付を請求しようとする者は、広場使用・占用料過納金還付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。