○久留米市南部保健センター条例施行規則

平成25年4月19日

久留米市規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市南部保健センター条例(平成24年久留米市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 久留米市南部保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令元規則26・一部改正)

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により保健センターの施設(その附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用許可(使用変更・使用料減免)申請書(第1号様式。以下「使用許可等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の申請は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の使用許可等申請書を受け付けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、申請者に対し使用許可(使用変更許可・使用料減免決定)(第2号様式。以下「使用許可等書」という。)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も同様とする。

2 前項の許可の順序は、使用許可等申請書の提出順によるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保健センターの施設の使用に際し、第1項に規定する使用許可等書を提示しなければならない。

(使用の中止)

第6条 使用者は、保健センターの使用を中止しようとするときは、久留米市南部保健センター使用中止届(第3号様式)に使用許可等書を添えて、市長に提出しなければならない。

(冷暖房設備の使用料)

第7条 条例第11条第1項に規定する使用料のうち、冷暖房設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により使用料を減額又は免除することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市及びその機関が行政上の必要により使用する場合 全額

(2) 市及びその機関が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除の申請は、第4条第1項により提出する使用許可等申請書に、減免申請する旨及びその理由を併記して行うものとする。

3 市長は、前項の減免申請がなされたときは、申請理由を審査し、使用料の減免を適当と認めるときは、第5条第1項により交付する使用許可等書に使用料を減免する旨を付記するものとする。

4 市長は、申請者に対し、前項の審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条第2項ただし書による使用料の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 天災地変その他避けることのできない事由により施設が使用できない場合又は施設の使用中に、使用者の責に帰さない事由で使用できなくなった場合 全額

(2) 使用者が使用する日の7日前までに、使用中止を届け出た場合 全額

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置をすること。

(2) 許可なくして保健センターの施設に張紙、釘打等をしないこと。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為を行わないこと。

(4) 許可なくして保健センターの備品を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、保健センターの職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 保健センターを不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(原状回復の報告)

第12条 使用者は、条例第9条の規定により原状を回復したときは、速やかに職員に届けて点検を受けなければならない。

(毀損等の届出)

第13条 使用者は、施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに久留米市南部保健センター毀損等届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月22日から施行する。

(令和元年9月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市南部保健センター条例(平成24年久留米市条例第72号)の規定による冷暖房設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元規則26・一部改正)

冷暖房使用料

区分

単位

使用料

多目的室(半面)

1時間

210円

多目的室(全面)

1時間

310円

調理実習室

1時間

210円

備考

1 使用料には、消費税等額を含む。

2 利用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

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(令元規則26・一部改正)

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久留米市南部保健センター条例施行規則

平成25年4月19日 規則第57号

(令和元年10月1日施行)