○久留米市総合評価技術委員会規則
平成25年3月29日
久留米市規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市総合評価技術委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえ、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市が実施する工事及び工事に係る業務委託(以下「工事等」という。)の総合評価一般競争入札に関する実施方針及び評価方法について調査審議すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項の規定により、工事等ごとに市長が定めようとする落札者決定基準について意見を述べること。
(3) 前号の意見を述べるに当たり、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を述べること。
(4) 前号の規定により改めて意見を聴く必要があるとの意見を述べた場合に、競争参加者がした技術提案の審査について意見を述べること。
(平26規則69・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員及び任期等)
第4条 委員は、公正中立の立場で意見を述べることができる学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長(委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する者)のほか2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(平26規則69・一部改正)
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た競争参加者に係る情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平26規則69・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第69号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。