○久留米市水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程

平成24年9月28日

久留米市公営企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25公規程2・令元公規程2・一部改正)

(職務)

第3条 技術管理者は、法第19条第2項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する。

(平29公規程1・令元公規程2・一部改正)

(職務に係る報告等)

第4条 技術管理者は、法第19条第2項第1号から第7号までに規定する職務上の措置をとった場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、企業管理者に報告しなければならない。

2 技術管理者は、法第19条第2項第8号又は第9号に規定する職務上の措置をとる場合は、事前に企業管理者へ報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に報告を行うことができない場合は、措置後、直ちに企業管理者へ報告しなければならない。

(令元公規程2・一部改正)

(技術管理補助者の設置等)

第5条 法第19条第2項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、久留米市企業局組織規程(平成2年久留米市公営企業管理規程第6号)別表に定める課等の職員の中から企業管理者が指名する。

3 補助者は、技術管理者の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 補助者は、職務を行う場合において、特に重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。

(平29公規程1・令元公規程2・一部改正)

(職務代理者)

第6条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、条例第4条に定める資格を有する者のうち企業管理者が指名した者が技術管理者の職務を代理する。

(平25公規程2・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、水道の管理の適正を期するために必要な事項は、技術管理者が別に定める。

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日公営企業管理規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

久留米市水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程

平成24年9月28日 公営企業管理規程第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年9月28日 公営企業管理規程第9号
平成25年3月29日 公営企業管理規程第2号
平成29年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和元年9月30日 公営企業管理規程第2号