○久留米市災害見舞金の支給等に関する規程
平成24年9月28日
久留米市規程第15号
久留米市災害見舞金等交付規程(昭和48年久留米市規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本市内の災害の発生に際して当該災害による被災者に対する災害見舞金等の支給又は物資の提供その他の支援(以下「災害見舞金の支給等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(災害見舞金の支給等)
第3条 市長は、被災者に対し、別表第2に掲げる被害の区分に応じ、同表見舞金の額及び弔慰金の額の欄に定める災害見舞金及び弔慰金を支給するものとする。ただし、災害弔慰金については、久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年久留米市条例第32号)の規定に基づき弔慰金の支給がある場合を除く。
2 市長は、被災者のうち生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者であって他の救助がなされないものに対し、国の生活保護基準の一時扶助費中、被服費の「災害により失った布団類等の冬季額」の範囲内で被服、寝具、その他生活必需品を給与し、又は貸与する。
3 市長は、被災者のうち炊事不可能な者であって他の救助がなされないものに対し、災害発生の日から7日の期間内において炊出しその他による食品を給与する。
5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、関係機関等に対する確認及び災害現場での現認等を行い、速やかに災害見舞金の支給等を行うものとする。
(令3規程11・一部改正)
(避難所の開設)
第4条 現に災害を受け又は災害を受けるおそれのある者であって他の救助がなされないものに対し、適当な場所を選定し、災害発生の日から7日の期間内で避難所を供与する。
2 前項の避難所における光熱水費等については、市が負担する。
(支給方法)
第5条 第3条第1項の災害見舞金は、被災者の属する世帯の世帯主又は重傷者本人に、弔慰金は遺族に対し支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしていないが死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、死亡当時同一の生計を営んでいた者
(3) 前2号に掲げる者のほか死亡当時同一の生計を営んでいた親族
2 前項各号に該当する者がいないときは、その葬祭を行う者を遺族とみなす。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、災害見舞金の支給等に関し必要な事項は別に定める。
(令3規程11・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成24年7月3日以後に生じた災害に係る災害見舞金の支給等について適用する。
(災害見舞金等の内払)
2 平成24年7月3日以降から公布の日までに支給された災害見舞金等があるときは、その支給は、改正後の災害見舞金等の内払いとみなす。
(令3規程11・追加)
附則(令和3年9月24日規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(災害見舞金の内払)
2 改正前の久留米市災害見舞金の支給等に関する規程の規定に基づいて令和3年8月11日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給された災害見舞金は、改正後の規程による災害見舞金の内払いとみなす。
別表第1(第2条関係)
番号 | 区分 | 認定基準 |
1 | 全壊 全焼 流失 埋没 | (1) 住家の当該部分の床面積が、その住家の延面積の70%以上のもの。 (2) 住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上のもの。 |
2 | 半壊 半焼 | (1) 住家の当該損壊(埋没及び流失を含む。)部分の床面積が、その住家の延面積の20%以上70%未満のもの。 (2) 住家の主要構造部の被害が、その住家の時価の20%以上50%未満のもの。 |
3 | 床上浸水 | (1) 住家の浸水が床以上に達したもの。 (2) 土砂等により一時的に居住することができないもの。 |
4 | 死亡者(行方不明者を含む。) | 災害により死亡した者、又は行方不明になつた者。 |
5 | 重傷者 | 災害により負傷し、1月以上の入院を要すると医師が診断した者。 |
別表第2(第3条関係)
番号 | 区分 | 見舞金及び弔慰金の額 |
1 | 全壊 全焼 流失 埋没 | 1世帯当たり 100,000円 (ただし、1人世帯には60,000円) |
2 | 半壊 半焼 | 1世帯当たり 50,000円 (ただし、1人世帯には30,000円) |
3 | 床上浸水 | 1世帯当たり 30,000円 (ただし、1人世帯には20,000円) |
4 | 死亡者(行方不明者を含む。) | 1人につき 200,000円 |
5 | 重傷者 | 3月以上の入院を要する者 1人につき 50,000円 1月以上3月未満の入院を要する者 1人につき 30,000円 |
備考
(1) 世帯とは生計を一つにしている実際の生活単位をいう。
(2) 本市に住民登録をしていない者は、1~3についての金額は、それぞれ2分の1、4については40,000円、5については5,000円とする。
(令3規程11・一部改正)