○久留米市専用水道の水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成24年12月14日
久留米市条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定に基づき、市が設置する専用水道の水道技術管理者に必要な資格基準を定めるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第2条 法第34条第1項にて準用する法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第7条に定めるところによる。
(平31条例11・令4条例31・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(久留米市専用水道の水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、第2条の規定による改正後の久留米市専用水道の水道技術管理者の資格基準に関する条例第2条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和4年12月22日条例第31号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。