○久留米市診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例
平成24年12月14日
久留米市条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所における専属の薬剤師の配置の基準を定めるものとする。
(診療所における専属の薬剤師の配置の基準)
第2条 前条に規定する基準は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第6条の6に定めるところによる。
(令4条例32・全改)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第32号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。