○久留米市田主丸保健センター条例

平成24年9月27日

久留米市条例第25号

(目的及び設置)

第1条 市民の健康づくり及び保健の向上に関する施策を推進するとともに、市民の主体的な健康づくりの支援に資するため、久留米市田主丸保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市田主丸保健センター

位置 久留米市田主丸町田主丸459番地11

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健事業に関すること。

(2) 市民の健康づくりの支援に関すること。

(3) その他市民の健康の保持及び増進に関すること。

(職員)

第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(行為の禁止)

第5条 保健センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(2) 保健センターの施設(その附属設備を含む。以下同じ。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為

(4) 営利を目的として使用する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障を及ぼすおそれがあるものとして市長が特に禁止する行為

(使用の許可)

第6条 保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な範囲内において条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしてはならない。

(1) 第5条各号に規定するいずれかの行為を行うおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他保健センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による措置により、使用者が損害を受けることがあっても、市は賠償その他の責を負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、保健センターの使用を終了したとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(目的外使用及び譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に規定する使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(立入りの制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、保健センターへの立入りを禁じ、又は退出を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第14条 使用者は、保健センターの施設を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第67号で平成25年1月4日から施行)

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市田主丸保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行の際現に第10条の規定による改正前の久留米市田主丸保健センター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市田主丸保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に第13条の規定による改正前の久留米市田主丸保健センター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(平26条例19・令元条例5・一部改正)

一般諸室使用料

区分

単位

使用料

研修室

1時間

210円

調理実習室

1時間

410円

多目的室

半面

1時間

210円

全面

1時間

410円

冷暖房設備

市長が規則で定める額

備考

1 使用料には、消費税等額を含む。

2 利用時間は、準備、後片付け及び原状回復に要する時間を含む。

3 利用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

4 各室は、予約制とする。

久留米市田主丸保健センター条例

平成24年9月27日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)