○久留米市議会広報委員会規程

平成24年3月30日

久留米市議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市議会会議規則第159条第4項の規定により、久留米市議会広報委員会の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26議会規程1・一部改正)

(設置)

第2条 久留米市議会の広報の充実を図り、広く市民に情報を提供するため、久留米市議会広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 議会の広報紙の編集及び発行に関する事項

(2) 議会のホームページに関する事項

(3) その他議会の広報に関する事項

(組織)

第4条 委員会は、会派から1人ずつ選出された委員をもって構成する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年(その議員の任期が2年に満たない場合は、当該任期が満了するまでの間)とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、議員の身分を失ったときは、失職する。

4 委員は、後任者が選任されるまでの間は、その職を行うことを妨げない。ただし、前項の規定により失職した場合を除く。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

(平26議会規程1・一部改正)

(職務代理者)

第7条 委員長は、就任後速やかに委員長の職務を代理すべき委員を指名しなければならない。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、職務代理者が委員長の職務を行う。

(平26議会規程1・追加)

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、その属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の合議により決定する。

4 議長及び副議長は、必要に応じ委員会の会議に出席し、発言することができる。

(平26議会規程1・旧第7条繰下・一部改正)

(傍聴)

第9条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

(平26議会規程1・追加)

(記録)

第10条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平26議会規程1・追加)

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、議会事務局で処理する。

(平26議会規程1・旧第8条繰下)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平26議会規程1・旧第9条繰下、平27議会規程1・一部改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の第6条第1項の規定により座長の職にある者は、この規程の施行の際、改正後の第6条第1項の規定により委員長に選任されたものとみなす。

(平成27年2月2日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市議会広報委員会規程

平成24年3月30日 議会規程第1号

(平成27年2月2日施行)