○会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程
平成24年3月30日
久留米市規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の執行に関し、合理的かつ能率的な事務の処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 会計管理者、事務代理者(久留米市会計管理者補助組織の設置等に関する規則(平成3年久留米市規則第6号)第4条の規定により会計管理者に事故がある場合において必要があるときにその事務を代理する職員をいう。)及び専決権限を有する職員(以下「専決権者」という。)が、会計管理者の権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務を、この規程の範囲内で会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 不在 出張又は休暇等の理由により決裁ができない状態にあることをいう。
(4) 代決 専決権者が不在のとき、この規程の範囲内で、専決権者に代わって決裁することをいう。
(会計室長の専決事項)
第3条 会計室長(以下「室長」という。)が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件100万円未満の支出(その更正及び振替を含む。)に関すること。
(2) 1件100万円未満の過誤払金等の戻入に関すること。
(3) 1件100万円未満の精算に関すること。
(4) 1件100万円未満の振込訂正等に関すること。
(5) 1件100万円未満の支出命令の取消しに関すること。
2 室長は、前項各号に掲げる専決事項(以下「室長専決事項」という。)について会計管理者の指示を受ける必要があると認められる場合は、あらかじめ会計管理者と事前に協議するものとする。
(平28規程6・令2規程2・令5規程2・一部改正)
(代決)
第4条 専決権者が不在のときは、次に掲げる順序により代決するものとする。
専決権者 | 代決権者 | 複代決権者 |
会計管理者 | 会計室長 | 会計室課長補佐 |
会計室長 | 会計室課長補佐 | 会計室主査 |
(平28規程6・令2規程13・一部改正)
(代決の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、会計管理者が決裁する事項又は室長専決事項が特に重要又は異例に属すると認められるときは、代決することができない。
(平28規程6・一部改正)
(代決した場合の報告)
第6条 第4条の規定により代決したときは、速やかに専決権者に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度予算に係る賃金の専決については、この規程による改正後の第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。