○久留米市における児童手当の支払に関する規則

平成24年3月31日

久留米市規則第35号

久留米市における児童手当の支払に関する規則(平成元年久留米市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支払いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 児童手当の認定、支給等に関して久留米市がすべき事務の取扱いに当たっては、児童手当市町村事務処理ガイドライン(市町村における児童手当関係事務処理について(平成27年12月18日付け府子本第430号)により内閣総理大臣が定めた技術的な助言をいう。)により行うことを原則とする。

(平27規則95・一部改正)

(支払いの方法)

第3条 児童手当の支給方法は、原則として口座振替の方法により行うものとする。

(支払期日)

第4条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する金融機関の休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日以後速やかに支払うものとする。

(令2規則55・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「平成22年度子ども手当法」という。)及び平成二十三年度における子ども手当の支給に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「平成23年度子ども手当法」という。)の規定に基づきなされた子ども手当の支給、処分等(以下「支給等」という。)であってこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う当該支給等に係る事務並びに施行日から平成22年度子ども手当法第24条第1項及び平成23年度子ども手当法第28条第1項に規定する期間を経過するまでの間における子ども手当に関する事務については、前項の規定により廃止される同項各号に掲げる規則は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

4 児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条及び第12条の規定によりなおその効力を有するとされる旧児童手当法の規定に基づく事務については、この規則による改正前の久留米市における児童手当の支払に関する規則は、なお、その効力を有する。

(平成27年12月28日規則第95号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年11月16日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市における児童手当の支払に関する規則

平成24年3月31日 規則第35号

(令和2年11月16日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月31日 規則第35号
平成27年12月28日 規則第95号
令和2年11月16日 規則第55号