○久留米市コミュニティ審議会規則
平成24年1月31日
久留米市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市コミュニティ審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、校区コミュニティ組織の活性化及び協働の推進について調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域コミュニティ組織の代表者等
(3) 市民公益活動団体の代表者等
(4) 市職員
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者
2 市長は、審議会に対し諮問することを必要と認めるときは、その都度、審議会の委員を任命し、又は委嘱するものとする。
3 委員は、審議会が市長の諮問に係る第2条の事務を終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、協働推進部において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成24年2月1日から施行する。