○久留米競輪場施設等改善基金条例

平成24年3月29日

久留米市条例第1号

(設置)

第1条 久留米競輪場の施設等の改善に要する経費に充てるため、久留米競輪場施設等改善基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、久留米市競輪事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に積み立てるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。

久留米競輪場施設等改善基金条例

平成24年3月29日 条例第1号

(平成24年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月29日 条例第1号