○久留米市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月14日

久留米市条例第35号

久留米市スポーツ振興審議会条例(平成12年久留米市条例第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本市に久留米市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について教育委員会の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

(委員の任命)

第4条 委員は、スポーツに関して優れた見識を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が互選される前の会議は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民文化部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

久留米市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月14日 条例第35号

(平成24年1月1日施行)