○久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成23年12月14日

久留米市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例7・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法その他の法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が介護休暇、介護時間又は部分休業の承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(平29条例5・令4条例30・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条又は前条の規定により任期を定めて採用する職員又は短時間勤務職員を3年を超えて業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために特に必要があると任命権者が認める場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員及び短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員に限る。以下「特定任期付職員」という。)には、特定任期付職員給料表(別表第1)を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じた次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める号給に決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を決定することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平28条例7・平29条例5・令6条例54・一部改正)

第8条 第3条の規定により任期を定めて採用された職員(給与条例の適用を受ける職員に限る。)又は第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(給与条例の適用を受ける職員に限る。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の職務の級及び号給は、市長が規則で定める。

2 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定により市長が規則で定める給与月額に、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令4条例30・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第4条、第5条、第8条の2から第10条まで、第10条の3及び第14条から第16条までの規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第10条の2第3項、第18条の2第1項及び第2項、第19条第2項並びに第19条の4第2項第1号の規定の適用については、給与条例第10条の2第3項中「医療職給料表」とあるのは「医療職給料表又は特定任期付職員給料表(医師である職員に限る。)」と、給与条例第18条の2第1項及び第2項中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。)」と、給与条例第19条第2項中「別表第5(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第6)」とあるのは「久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表第2」と、給与条例第19条の4第2項第1号中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第15条第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

3 給与条例第5条の規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

4 給与条例第5条、第8条の2から第10条まで、第10条の2第3項、第10条の3及び第10条の5の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、給与条例第14条第2項及び第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

(平28条例1・平28条例7・令元条例9・令4条例30・令6条例54・令7条例27・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日条例第4号)抄

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月1日条例第1号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

11 附則第9項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員給与条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第1号)附則第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年3月31日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月26日条例第59号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する特例)

8 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成29年3月29日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月19日条例第38号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年12月23日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する特例)

7 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成30年12月21日条例第35号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第3条の改正規定、第19条の4第2項の改正規定及び第19条の4の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する特例)

7 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。

附則(令和元年9月25日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月20日条例第21号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月23日から施行する。ただし、第1条(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第10条の3の改正規定及び第17条の改正規定に限る。)及び第4条から第7条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

6 第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する特例)

8 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。

附則(令和2年11月30日条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例別表第5及び別表第6並びに久留米市職員給与条例第19条(第1項を除く。)(久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)第16条第1項の規定により準用する場合を除き、これらの規定を準用する場合、読み替えて適用する場合及びその例によることとされている場合を含む。)若しくは第21条第1項、第2項若しくは第4項、久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第4条、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例別表及び久留米市市長及び副市長給与条例第5条(これらの規定を準用する場合、読み替えて適用する場合及びその例により期末手当の額を算定することとされている場合を含む。)又は第3条の規定による改正後の久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表第2の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(久留米市職員給与条例の適用を受ける職員並びに同条例第2条第1号及び第2号に掲げる職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第2号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項本文、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10

(3) 市長及び副市長(久留米市市長及び副市長給与条例の規定を準用し、読み替えて適用し、又はその例により期末手当の額を算定する者を含む。)並びに久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の特定任期付職員 167.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(令和4年12月22日条例第29号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月23日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する特例)

7 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。

附則(令和4年12月22日条例第30号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月22日条例第34号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第1条中第19条の4第2項第1号及び第2号、別表第1、別表第2、別表第5並びに別表第6の改正規定並びに第2条及び第3条の規定 令和5年12月23日

(3) 第5条から第7条までの規定 令和6年4月1日

2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給料又は基本報酬について職員給与条例別表第1を準用するに当たっては、改正後の同表の規定は、給料又は基本報酬を月額で定める会計年度任用職員にあっては令和6年1月1日から、給料又は基本報酬を日額又は時間額で定める会計年度任用職員にあっては令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項第1号及び第2号、別表第5並びに別表第6の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する特例)

7 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。

附則(令和6年12月23日条例第54号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第13条までの規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、この条例の施行の際に在職する職員については、令和6年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の給料について職員給与条例別表第1を準用するに当たっては、改正後の同表の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項、別表第5及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定(久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の市長等給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する特例)

7 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。

附則(令和7年12月23日条例第27号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、この条例の施行の際に在職する職員については、令和7年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の給料について職員給与条例別表第1を準用するに当たっては、改正後の同表の規定は、令和8年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項、別表第5及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定(任期付職員給与条例第9条第2項及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の久留米市会計年度任用職員給与条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する特例)

8 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(平30条例35・全改、令元条例21・令4条例29・令5条例34・令6条例54・令7条例27・一部改正)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


円

1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

6

765,000

7

893,000

別表第2(第9条関係)

(令7条例27・全改)

特定任期付職員の期末手当支給割合表

区分

在職期間

6月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合

12月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合

6月

96.25/100

96.25/100

5月以上6月未満

77/100

77/100

3月以上5月未満

57.75/100

57.75/100

3月未満

28.875/100

28.875/100

久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成23年12月14日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第2章 任用
沿革情報
◆ 平成23年12月14日 条例第30号
◇ 平成27年3月27日 条例第4号
◇ 平成28年3月1日 条例第1号
◇ 平成28年3月31日 条例第7号
◇ 平成28年12月26日 条例第59号
◇ 平成29年3月29日 条例第5号
◇ 平成29年12月19日 条例第38号
◇ 平成30年12月21日 条例第35号
◇ 令和元年9月25日 条例第9号
◇ 令和元年12月20日 条例第21号
◇ 令和2年11月30日 条例第37号
◇ 令和4年3月30日 条例第2号
◇ 令和4年12月22日 条例第29号
◇ 令和4年12月22日 条例第30号
◇ 令和5年12月22日 条例第34号
◇ 令和6年12月23日 条例第54号
◇ 令和7年12月23日 条例第27号