○久留米市参与設置規則
平成22年8月31日
久留米市規則第57号
(設置)
第1条 市政の円滑な運営を図るため、市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に基づく専門委員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる職として参与を置く。
(平24規則13・一部改正)
(職務)
第2条 参与は、市長の委嘱を受けて、市政に関する事項の調査、研究、助言等を行うものとする。
(任命)
第3条 参与は、専門の学識経験を有する者の中から市長が任命する。
(任期等)
第4条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 参与は、非常勤の特別職とする。
(平24規則13・一部改正)
(報酬等の額)
第5条 参与の報酬の額(久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年久留米市条例第44号。以下「報酬等条例」という。)第2条第1項の規定により支給する報酬の額(同条例別表に規定する予算の範囲内で市長が定める額)をいう。)は、月額20万円以内とする。
2 参与に支給する費用弁償の額(報酬等条例第4条の規定により支給する旅費の額(同条例別表に規定する久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号。以下「旅費支給条例」という。)別表に規定する予算の範囲内で市長が定める額)をいう。)は、旅費支給条例別表に定める1級の職員に相当する額と同じ額とする。
(平24規則13・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。