○久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成22年12月17日

久留米市条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、久留米市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文及び写真については他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報として品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を候補者が提出した原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 委員会は、一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序についてくじで定めるものとする。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙の期日の2日前までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別な事情があるときは、選挙公報を同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法で配布することによって同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を据え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成22年12月17日 条例第40号

(平成22年12月17日施行)