○坂本繁二郎生家条例施行規則
平成22年3月31日
久留米市教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂本繁二郎生家条例(平成22年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 坂本繁二郎生家(以下「生家」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)
(2) 12月28日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 生家の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
2 前項の申請書は、生家を使用しようとする日の6月前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。
(使用許可)
第5条 教育委員会は、生家の使用を許可する場合は坂本繁二郎生家使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(汚損、破損又は滅失の届出)
第6条 条例第7条の規定により使用の許可を受けた者は、生家の設備又は附属品を汚損し、破損し、又は滅失したときは直ちに職員に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、生家の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年5月1日から施行する。