○坂本繁二郎生家条例施行規則

平成22年3月31日

久留米市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂本繁二郎生家条例(平成22年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 坂本繁二郎生家(以下「生家」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 生家の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、あらかじめ坂本繁二郎生家使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、生家を使用しようとする日の6月前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、生家の使用を許可する場合は坂本繁二郎生家使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(汚損、破損又は滅失の届出)

第6条 条例第7条の規定により使用の許可を受けた者は、生家の設備又は附属品を汚損し、破損し、又は滅失したときは直ちに職員に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、生家の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

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坂本繁二郎生家条例施行規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成22年5月1日施行)