○久留米市職員高齢者退職に関する規則
平成22年3月31日
久留米市規則第48号
久留米市職員高齢者退職に関する規則(昭和36年久留米市規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員構成の新陳代謝を促進し、並びに公務能率の向上及び経費の合理的節減を図るための職員の高齢特例退職に関し、久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号。以下「条例」という。)第3条第1項第3号の規定が適用される職員の高齢特例退職の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(1) 市長が別に定める期日までに次条の規定により任命権者に退職を願い出た場合で当該願い出た日の属する年度の末日をもって退職する場合
(2) 次条の規定により退職を願い出た場合で任命権者の都合により退職する場合
(補則)
第4条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。