○退職手当審査会規則
平成21年12月28日
久留米市規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)第8条の8に規定する退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3名で組織する。
2 委員に事故があるとき又は委員がやむを得ない事情により審査会の会議(以下「会議」という。)に参与することができないときは、審査会に臨時委員を置くものとする。
3 前2項の委員及び臨時委員のほか審査会に特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員の任命等)
第3条 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命又は委嘱に係る諮問事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員及び議事に関係する臨時委員の全員が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 審査会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部人事厚生課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。