○久留米市一番街多目的ギャラリー条例
平成21年6月29日
久留米市条例第25号
(目的及び設置)
第1条 市民に憩いと集いの場を提供し、市民活動の推進及び市民文化の向上に寄与し、もって中心市街地の活性化を図ることを目的として久留米市一番街多目的ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久留米市一番街多目的ギャラリー
(2) 位置 久留米市東町26番地8
(事業)
第3条 ギャラリーは、次に掲げる事業を行う。
(1) ギャラリーの提供に関すること。
(2) その他ギャラリーの設置目的を達成するために必要な事業
(平23条例24・旧第4条繰上)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、ギャラリーの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平23条例24・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、ギャラリーの管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。
(平23条例24・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条に規定する事業
(3) ギャラリーの維持及び修繕に関連する業務
(4) ギャラリーの安全対策に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、ギャラリーの運営に関して市長が必要と認める業務
(平23条例24・追加)
(入場の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者がギャラリーへ入場することを拒否し、又はその者に退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為を行うおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける動物その他の物品を携行する者
(3) 指定管理者がギャラリーの管理上必要な指示を行った場合に、当該指示に従わない者
(平23条例24・旧第5条繰下・一部改正)
(行為の禁止)
第8条 ギャラリーにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為
(2) ギャラリー及びその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上支障を及ぼすおそれがあるとして指定管理者が特に禁止する行為
(平23条例24・旧第6条繰下・一部改正)
(使用の許可)
第9条 ギャラリーを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可(以下「使用の許可」という。)を行うに当たっては、ギャラリーの管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。
3 第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その変更が軽微なものであるときは、この限りではない。
(平23条例24・旧第7条繰下・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、使用の許可を受けたギャラリー及びその附属設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(平23条例24・旧第8条繰下)
(使用の不許可)
第11条 指定管理者は、使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしてはならない。
(2) 長期間にわたってギャラリーを使用し、他の者の使用を妨げるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になる行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) その他ギャラリーの管理上支障を生ずると指定管理者が認めるとき。
(平23条例24・旧第9条繰下・一部改正)
(使用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(平23条例24・旧第10条繰下・一部改正)
(利用料金)
第13条 使用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に理由があると認めるときは、後納することができる。
3 使用者は、冷暖房設備を使用するときは、利用料金を納付しなければならない。
4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平23条例24・旧第11条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平23条例24・旧第12条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(平23条例24・旧第13条繰下・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、使用の許可に基づいて有する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平23条例24・旧第14条繰下)
(中止届)
第17条 使用者は、使用の許可を受けたギャラリーの使用を中止したときは、指定管理者に届け出なければならない。
(平23条例24・旧第15条繰下・一部改正)
(原状回復の義務等)
第18条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用するギャラリー及びその附属設備を速やかに原状に回復し、返還しなければならない。
(1) 使用の期間が満了したとき。
(2) 使用の許可を取り消されたとき。
(3) 使用を中止したとき。
2 指定管理者は、使用者が前項に規定する原状回復の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平23条例24・旧第16条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第19条 使用者が、自己の責に帰すべき事由により、ギャラリー及びその附属設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平23条例24・旧第17条繰下)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平23条例24・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して、6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第61号で平成21年9月26日から施行)
(施行前の使用等の許可等)
2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行日以後の使用等の許可について、規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(平成23年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の久留米市一番街多目的ギャラリー条例第7条の規定によりなされた許可は、改正後の第9条の規定によりなされた許可とみなす。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市一番街多目的ギャラリー条例の一部改正に伴う経過措置)
37 この条例の施行の際現に第39条の規定による改正前の久留米市一番街多目的ギャラリー条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市一番街多目的ギャラリー条例の一部改正に伴う経過措置)
36 この条例の施行の際現に第41条の規定による改正前の久留米市一番街多目的ギャラリー条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(平23条例24・追加、平26条例19・令元条例5・一部改正)
第9条第1項の許可に係る利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 |
ギャラリー | 1日 | 2,090円 |
冷暖房設備 | 市長が規則で定める額 |
備考
1 販売、広告宣伝その他営利を目的として使用する場合のギャラリーの利用料金は、この表に定める利用料金に、100分の300を乗じて得た額とする。
2 使用する期間が1日未満であるとき又は使用する期間に1日未満の期間が含まれるときは、1日未満の期間は、1日として計算するものとする。
3 使用する期間には、準備、後片付け及び原状回復に要する時間を含む。
4 上記の利用料金は、消費税等額を含む。