○久留米市消防基金条例
平成21年3月30日
久留米市条例第5号
(設置)
第1条 久留米市が負担する久留米広域市町村圏事務組合久留米広域消防本部に係る運営費及び投資的経費に充てるため、久留米市消防基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、次に定める額とする。
(1) 市が予算に定める積立額
(2) 市民又は各種団体が基金への積立てを指定した寄附金額、使途を限定しない常備消防に関する寄附金額その他市長が適当と認める寄附金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、常備消防に関する経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 福岡県南広域消防組合財政調整基金に関する条例(昭和53年福岡県南広域消防組合条例第3号)により設置された基金に属していた債券で、当該組合の解散により久留米市に分配された債券は、分配を受けた時点で、第1条に規定する基金に属するものとする。