○久留米市地域・生活振興基金条例

平成21年3月30日

久留米市条例第2号

(設置の目的)

第1条 市民生活の向上を図る行政サービスの充実及び地方公営企業の振興に資することを目的とした久留米市地域・生活振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、市が予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金設置の目的を達するための経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令3条例1・旧附則・一部改正)

(久留米広域ふるさと振興基金の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

2 令和3年3月30日において久留米広域ふるさと振興基金の設置及び管理に関する条例(平成7年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)の規定により設置された久留米広域ふるさと振興基金に属していた債券で、同条例の廃止により久留米市に分配された債券のうち、福岡県補助金等交付規則(昭和33年福岡県規則第5号)第2条第1項第1号の交付金に相当する額の債券は、分配を受けた日において、この条例に基づく基金に積み立てるものとする。

(令3条例1・追加)

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、令和3年3月31日から施行する。

久留米市地域・生活振興基金条例

平成21年3月30日 条例第2号

(令和3年3月31日施行)