○久留米市職員表彰懲戒諮問委員会規程
平成21年1月9日
久留米市規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市職員表彰条例(昭和27年久留米市条例第36号)第6条第3項及び久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年久留米市条例第51号)第4条第3項の規定に基づき、職員の表彰又は懲戒に関し、公明正大な審議を行う久留米市職員表彰懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、市職員のうちから3名以内、学識経験を有する者のうちから4名以内を市長が任命又は委嘱する。
3 市長は、必要に応じて臨時委員を任命し、又は委嘱することができる。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員がこれを互選する。ただし、臨時委員は互選に加わることができない。
2 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、市長が任命し、又は委嘱する期間とする。
(令3規程12・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、表彰に関しては市長、懲戒に関しては任命権者の諮問に基づき、委員長が招集する。
2 委員会は、臨時委員を除く委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議出席の制限)
第6条 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の承認があったときは、会議に出席し発言することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、委員の職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の決定事項について表彰に関しては市長、懲戒に関しては任命権者に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月16日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。