○久留米市職員表彰懲戒諮問委員会規程
平成21年1月9日
久留米市規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市職員表彰条例(昭和27年久留米市条例第36号)第6条第3項及び久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年久留米市条例第51号)第4条第3項の規定に基づき、職員の表彰又は懲戒に関し、公明正大な審議を行う久留米市職員表彰懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、市職員のうちから3名以内、学識経験を有する者のうちから4名以内を市長が任命し、又は委嘱する。
3 市長は、必要に応じて臨時委員を任命し、又は委嘱することができる。
(令7規程5・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員がこれを互選する。ただし、臨時委員は互選に加わることができない。
2 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、市長が任命し、又は委嘱する期間とする。
(令3規程12・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、表彰に関しては市長の、懲戒に関しては任命権者の諮問に基づき、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員会は、臨時委員を除く委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令7規程5・一部改正)
(会議の特例)
第6条 委員長(任命又は委嘱後初の会議にあっては、市長)は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)による方法、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、委員会を開催することができる。
2 前項の場合において、書面による方法による委員会の議事は、書面により提出された意見の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令7規程5・追加)
(会議出席の制限)
第7条 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の承認があったときは、会議に出席し発言することができる。
(令7規程5・旧第6条繰下)
(秘密の保持)
第8条 委員は、委員の職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
(令7規程5・旧第7条繰下)
(報告)
第9条 委員長は、委員会の決定事項について表彰に関しては市長に、懲戒に関しては任命権者に報告しなければならない。
(令7規程5・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(令7規程5・旧第9条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月16日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月29日規程第5号)
この規程は、令和7年9月1日から施行する。