○ふるさと久留米応援基金条例

平成20年9月22日

久留米市条例第30号

(設置)

第1条 ふるさと久留米を愛し久留米市のまちづくりを応援する寄附者の思いを具体化する事業を実施し、多様な人々との協働による個性・魅力・活力あるふるさとづくり又は久留米市地方創生総合戦略の基本目標の達成に資することを目的としたふるさと久留米応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令3条例3・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金設置の目的を達するための経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。

(令3条例3・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと久留米応援基金条例

平成20年9月22日 条例第30号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月22日 条例第30号
令和3年3月29日 条例第3号